解説記事2016年11月14日 【法人税の別表四・別表五(一)の実務(過年度遡及会計基準)】 過去の誤謬(売上計上もれ)(2016年11月14日号・№666)
法人税の別表四・別表五(一)の実務(過年度遡及会計基準)
第3回
過去の誤謬(売上計上もれ)
税理士 野原武夫
(答) 別表四は「売上認容」として500減算(留保)します。
(解説) 申告調整は法人の会社処理と税務処理に差異が生じた場合、その差異を別表四及び別表五(一)において表示する技術的な作業となります。
1.税務処理について
当期の売上500は、前期に係るものであるとして修正申告済です。当期はその修正申告に係る売掛金の回収処理を行う税務処理をします。
2.修正処理について
会社処理と税務処理とを比較しますと、処理に差異が生じていますので修正処理する必要があります。
① 別表四は「売上認容」として500減算(留保)します。
② 別表五(一)は貸借対照表(売掛金)の消去処理のため、「売掛金」として500減算します。
※売掛金500の減算は利益積立金額の減算処理ですので、「売掛金」の減少に対応させて「売掛金(過年度遡及)」と「繰越損益金(損は赤)」の処理も併せて行います。
3.別表の調理について
第3回
過去の誤謬(売上計上もれ)
税理士 野原武夫
(設例) 当期の売上500は、前期に計上すべきものでしたので修正申告しました。過年度遡及会計基準の適用により、当期の期首利益剰余金を500増額処理しました。申告調整は、どのようになりますか。 ![]() |
(答) 別表四は「売上認容」として500減算(留保)します。
(解説) 申告調整は法人の会社処理と税務処理に差異が生じた場合、その差異を別表四及び別表五(一)において表示する技術的な作業となります。
1.税務処理について
当期の売上500は、前期に係るものであるとして修正申告済です。当期はその修正申告に係る売掛金の回収処理を行う税務処理をします。

2.修正処理について
会社処理と税務処理とを比較しますと、処理に差異が生じていますので修正処理する必要があります。

① 別表四は「売上認容」として500減算(留保)します。
② 別表五(一)は貸借対照表(売掛金)の消去処理のため、「売掛金」として500減算します。
※売掛金500の減算は利益積立金額の減算処理ですので、「売掛金」の減少に対応させて「売掛金(過年度遡及)」と「繰越損益金(損は赤)」の処理も併せて行います。
3.別表の調理について

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