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解説記事2016年11月28日 【法人税の別表四・別表五(一)の実務(過年度遡及会計基準)】 過去の誤謬(棚卸資産計上もれ)(2016年11月28日号・№668)

法人税の別表四・別表五(一)の実務(過年度遡及会計基準)
第5回
過去の誤謬(棚卸資産計上もれ)
 税理士 野原武夫

(設例) 
 前期において棚卸資産500の計上もれ(当期において売上原価となる)がありましたので、修正申告しました。過年度遡及会計基準の適用により、当期の期首利益剰余金を500増額処理しました。当期の申告調整は、どのようになりますか。

(答)  別表四は「売上原価認容」として500減算(留保)します。
(解説)  申告調整は法人の会社処理と税務処理に差異が生じた場合、その差異を別表四及び別表五(一)において表示する技術的な作業となります。

1.税務処理について
 前期の棚卸資産計上もれは、当期の売上原価となるものであるので、費用認容します。


2.修正処理について
 会社処理と税務処理とを比較しますと、処理に差異が生じていますので修正処理する必要があります。

① 別表四は「売上原価認容」として500減算(留保)します。
② 別表五(一)は貸借対照表(棚卸資産(過年度遡及))の消去処理のため、「棚卸資産(過年度遡及)」として500減算します。
※棚卸資産500の減算は利益積立金額500の減算処理ですので、「棚卸資産」の減少に対応させて「棚卸資産(過年度遡及)」と「繰越損益金(損は赤)」の処理も併せて行います。

3.別表の調理について

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