会社法ニュース2003年02月23日 日本経団連・米国企業改革法に対するコメントを公表 委員会等設置会社も適用除外を求める
日本経団連は2月18日、米国企業改革法第301条に関するSEC規則案に対するコメントを公表した。日本の商法では、監査役(会)と委員会等設置会社における監査委員会は選択可能な制度となっているため、委員会等設置会社についても企業改革法の適用除外を明確にすべきとのコメントを明らかにしている。
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2003/014.html
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2003/014.html
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.