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解説記事2016年12月26日 【法人税の別表四・別表五(一)の実務(過年度遡及会計基準)】 退職給付算定基準の変更(2016年12月26日号・№672)

法人税の別表四・別表五(一)の実務(過年度遡及会計基準)
第8回
退職給付算定基準の変更
 税理士 野原武夫

(設例) 
 当期において退職給付引当金の見直しにより積立過大500が判明しました。退職給付算定基準の変更により、当期の期首利益剰余金を500増額処理しました。
 なお、退職給付引当金は別表五(一)に計上されています。当期の申告調整は、どのようになりますか。

※退職給付会計基準の改正  退職給付見込額を期間定額基準または給付算定式基準のいずれかを選択し、継続適用とされました。過去に遡及処理せず、影響額を26年4月1日以後に開始する事業年度の期首の利益剰余金に加減することになりました(退職給付会計基準19、37項)

(答)  別表四は申告調整不要です。
(解説)  申告調整は法人の会社処理と税務処理に差異が生じた場合、その差異を別表四及び別表五(一)において表示する技術的な作業となります。

1.税務処理について
 退職給付引当金は、別表五(一)に計上されており利益積立金額となっています。したがって、利益積立金額の異動にすぎないところですが、会社処理は退職給付引当金を負債として認識していますので、税務処理は次のとおりです。


2.修正処理について
 会社処理と税務処理とを比較しますと、処理に差異が生じていますので修正処理する必要があります。

    別表四は申告調整不要です。

3.別表の調理について

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