解説記事2017年01月16日 【法人税の別表四・別表五(一)の実務(過年度遡及会計基準)】 仮装経理(売上過大、原価過大)(2017年1月16日号・№674)
法人税の別表四・別表五(一)の実務(過年度遡及会計基準)
第10回
仮装経理(売上過大、原価過大)
税理士 野原武夫
(答) 別表四は申告調整不要です。(なお、前期以前分の減額更正を受けるためには「繰越利益金」を調整した「過年度事項の修正の内容を記載した書類」を当期の確定申告書に添付する必要があります。)
(解説) 申告調整は法人の会社処理と税務処理に差異が生じた場合、その差異を別表四及び別表五(一)において表示する技術的な作業となります。
1.税務処理について
過年度遡及会計基準導入前は、「前期損益修正損」等として「仮装経理」を修正した事実を表示することとなっていました。
平成23年4月1日以後開始する事業年度からは、修正再表示することとなりました。修正再表示は、「前期損益修正損」と同一視できるとして「修正経理」として取り扱われています。(「法人が『会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準』を適用した場合の税務処理について(情報)」P21参照)
2.修正処理について
会社処理と税務処理とを比較しますと、B/S及びP/Lの処理に差異が生じていませんので修正処理はありません。
別表四は申告調整不要です。
3.別表の調理について
4.前期以前の更正処理
税務署長は上記3.の修正再表示が前期の仮装経理についての修正であることを確認した上で、前期以前の減額更正を行います。
○前期以前が更正されると次のとおり。
○当期と前期以前を合体させると次のとおり。
第10回
仮装経理(売上過大、原価過大)
税理士 野原武夫
(設例) 前期以前において売上過大(売掛金)300、原価過大(棚卸資産)200の合計500の利益過大の粉飾経理がありました。過年度遡及会計基準の適用により、当期の期首利益剰余金を500減額処理しました。当期の申告調整は、どのようになりますか。 |
(答) 別表四は申告調整不要です。(なお、前期以前分の減額更正を受けるためには「繰越利益金」を調整した「過年度事項の修正の内容を記載した書類」を当期の確定申告書に添付する必要があります。)
(解説) 申告調整は法人の会社処理と税務処理に差異が生じた場合、その差異を別表四及び別表五(一)において表示する技術的な作業となります。
1.税務処理について
過年度遡及会計基準導入前は、「前期損益修正損」等として「仮装経理」を修正した事実を表示することとなっていました。
平成23年4月1日以後開始する事業年度からは、修正再表示することとなりました。修正再表示は、「前期損益修正損」と同一視できるとして「修正経理」として取り扱われています。(「法人が『会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準』を適用した場合の税務処理について(情報)」P21参照)
2.修正処理について
会社処理と税務処理とを比較しますと、B/S及びP/Lの処理に差異が生じていませんので修正処理はありません。
別表四は申告調整不要です。
3.別表の調理について
4.前期以前の更正処理
税務署長は上記3.の修正再表示が前期の仮装経理についての修正であることを確認した上で、前期以前の減額更正を行います。
○前期以前が更正されると次のとおり。
○当期と前期以前を合体させると次のとおり。
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