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解説記事2017年02月06日 【法人税の別表四・別表五(一)の実務(過年度遡及会計基準)】 仮装経理(架空売上、架空仕入)(2017年2月6日号・№677)

法人税の別表四・別表五(一)の実務(過年度遡及会計基準)
第11回(最終回)
仮装経理(架空売上、架空仕入)
 税理士 野原武夫

(設例) 
 前期以前において架空売上(売掛金)8,000、架空仕入(買掛金)5,000の差引3,000の利益過大の粉飾経理がありました。過年度遡及会計基準の適用により、当期の期首利益剰余金を3,000減額処理しました。当期の申告調整は、どのようになりますか。

(答)  別表四は申告調整不要です。
(解説)  申告調整は法人の会社処理と税務処理に差異が生じた場合、その差異を別表四及び別表五(一)において表示する技術的な作業となります。

1.税務処理について
 過年度遡及会計基準導入前は、「前期損益修正損」等として「仮装経理」を修正した事実を表示することとなっていました。
 平成23年4月1日以後開始する事業年度は、修正再表示することとなりました。修正再表示は、「前期損益修正損」と同一視できるとして「修正経理」として取り扱われています(「法人が『会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準』を適用した場合の税務処理について(情報)」P21参照)。


2.修正処理について
 会社処理と税務処理とを比較しますと、B/S及びP/Lの処理に差異が生じていませんので修正処理はありません。


3.別表の調理について


○前期以前が更正されると次のとおり。

○当期と前期以前を合体させると次のとおり。

○前期以前が更正されると次のとおり(期間制限(時効)があった場合)。

○当期と前期以前を合体させると次のとおり。

野原武夫 のはら たけお
 昭和49年4月札幌国税局採用。その後、昭和63年7月に東京国税局、平成14年7月東京国税局調査第一部調査審理課主査(退官)。平成14年8月に税理士登録。『判決・裁決例にみる 損金処理の税務判断』新日本法規出版(共著)、『合併・分割等の税務』大蔵財務協会(共著)ほか、著書多数。

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