コラム2017年02月27日 【今週の専門用語】 徴収共助(2017年2月27日号・№680)
徴収共助
租税を徴収するための権限は自国に限られているため、滞納者が海外に財産を有している場合であっても、日本の税務当局がその財産について滞納処分を執行することはできない。しかし、財産の所在地国が税務行政執行共助条約(マルチ条約)又は徴収共助の規定を含む租税条約を締結している場合には、お互いの税務当局が協力して相手国の租税を徴収することができる。マルチ条約の締約国のうち、徴収共助を実施することとしている国・地域は48となっている(平成28年10月現在)。
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