カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

コラム2017年02月27日 【今週の専門用語】 徴収共助(2017年2月27日号・№680)

徴収共助  租税を徴収するための権限は自国に限られているため、滞納者が海外に財産を有している場合であっても、日本の税務当局がその財産について滞納処分を執行することはできない。しかし、財産の所在地国が税務行政執行共助条約(マルチ条約)又は徴収共助の規定を含む租税条約を締結している場合には、お互いの税務当局が協力して相手国の租税を徴収することができる。マルチ条約の締約国のうち、徴収共助を実施することとしている国・地域は48となっている(平成28年10月現在)。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索