解説記事2017年03月13日 【資料解説】 類似業種比準方式、会社規模要件で大幅見直し(2017年3月13日号・№682)
資料解説:
大・中小会社の適用範囲拡大でLの値が高まることに
類似業種比準方式、会社規模要件で大幅見直し
国税庁は3月1日、平成29年度税制改正大綱を踏まえ、「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見公募手続を開始した(3月30日まで意見募集)。取引相場のない株式の評価(類似業種比準方式)の見直しを行うものだ。ケースにもよるが、取引相場のない株式の見直しにより平均で約1割程度、中小企業の株式の評価が下がる見込みだ。平成29年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用される。
類似業種株価は2年間平均でも可 類似業種比準方式による株式の評価方法が見直される(下記算式参照)。今回の見直しは、昨今の株価上昇を受け、業績に大きな変化がない状況であっても中小企業の株式の評価が上がっており、事業承継に影響を及ぼす可能性があるとして中小企業庁が要望していたもの。平成29年度税制改正大綱で盛り込まれていた。
改正案によると、類似業種の株価については、現行、課税時期の属する月以前3か月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものか、類似業種の前年平均株価によることとされているが、今回、選択肢の1つとして、「課税時期以前2年間平均」が追加される。これにより、上場企業の株価の上昇局面での急激な変動幅を平準化することが可能になる。
連結財務諸表の数字に 比準要素(B:配当、C:利益、D:簿価純資産)については、現行、単体財務諸表の数字が用いられていたが、これについては連結財務諸表の数字に見直される。
また、比準要素(B:配当、C:利益、D:簿価純資産)のウエイトを現行の「1:3:1」から「1:1:1」に見直す。利益3倍から利益1倍とすることにより、成長・好業績企業の負担は軽減されることになる。平成12年改正前の取扱いに戻ることになる。
従業員数70人以上で大会社 評価会社の規模区分の金額等の基準について、大会社及び中会社の適用範囲を拡大する見直しも行われる。併用方式の類似業種の割合(L)が高まることで、時価純資産(含み益)が重い中会社の株価を抑えることが可能になる。今回の一番大きな見直しといえそうだ。
具体的には、100人以上で大会社であったものを「70人以上」とする。また、例えば、大会社の卸売業の年間取引額を80億円以上から「30億円以上」に引き下げ、中会社に該当する区分で総資産価額や年間の取引価額を軒並み引き下げている(上記表参照)。
「松」は個別に評価 そのほか、森林の立木の評価の見直しも行われる。これも平成29年度税制改正大綱に盛り込まれた項目だ。具体的には、杉及びひのきについて、現行評価額を全体的に引き下げるとともに、松については、原則として、標準価額を定めず個別に評価することとされる。平成29年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用される。
大・中小会社の適用範囲拡大でLの値が高まることに
類似業種比準方式、会社規模要件で大幅見直し
国税庁は3月1日、平成29年度税制改正大綱を踏まえ、「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見公募手続を開始した(3月30日まで意見募集)。取引相場のない株式の評価(類似業種比準方式)の見直しを行うものだ。ケースにもよるが、取引相場のない株式の見直しにより平均で約1割程度、中小企業の株式の評価が下がる見込みだ。平成29年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用される。
類似業種株価は2年間平均でも可 類似業種比準方式による株式の評価方法が見直される(下記算式参照)。今回の見直しは、昨今の株価上昇を受け、業績に大きな変化がない状況であっても中小企業の株式の評価が上がっており、事業承継に影響を及ぼす可能性があるとして中小企業庁が要望していたもの。平成29年度税制改正大綱で盛り込まれていた。

改正案によると、類似業種の株価については、現行、課税時期の属する月以前3か月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものか、類似業種の前年平均株価によることとされているが、今回、選択肢の1つとして、「課税時期以前2年間平均」が追加される。これにより、上場企業の株価の上昇局面での急激な変動幅を平準化することが可能になる。
連結財務諸表の数字に 比準要素(B:配当、C:利益、D:簿価純資産)については、現行、単体財務諸表の数字が用いられていたが、これについては連結財務諸表の数字に見直される。
また、比準要素(B:配当、C:利益、D:簿価純資産)のウエイトを現行の「1:3:1」から「1:1:1」に見直す。利益3倍から利益1倍とすることにより、成長・好業績企業の負担は軽減されることになる。平成12年改正前の取扱いに戻ることになる。
従業員数70人以上で大会社 評価会社の規模区分の金額等の基準について、大会社及び中会社の適用範囲を拡大する見直しも行われる。併用方式の類似業種の割合(L)が高まることで、時価純資産(含み益)が重い中会社の株価を抑えることが可能になる。今回の一番大きな見直しといえそうだ。
具体的には、100人以上で大会社であったものを「70人以上」とする。また、例えば、大会社の卸売業の年間取引額を80億円以上から「30億円以上」に引き下げ、中会社に該当する区分で総資産価額や年間の取引価額を軒並み引き下げている(上記表参照)。

「松」は個別に評価 そのほか、森林の立木の評価の見直しも行われる。これも平成29年度税制改正大綱に盛り込まれた項目だ。具体的には、杉及びひのきについて、現行評価額を全体的に引き下げるとともに、松については、原則として、標準価額を定めず個別に評価することとされる。平成29年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用される。
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