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コラム2017年05月01日 【今週の専門用語】 実質所得者課税の原則(2017年5月1日号・№689)

実質所得者課税の原則  収益の法形式上の帰属者(名義人)と実質的な帰属者が相違する場合、実質的な帰属者を収益の帰属者とする原則のこと。所得税法12条では、資産や事業から生じる収益の法律上の帰属者が単なる名義人で、その者以外の者が収益を享受している場合には、その享受する者に収益が帰属する旨が規定されている。収益の享受者が誰であるかは、資産から生じる収益の場合にはその資産の名義者(所基通12-1)、事業から生じる収益の場合はその事業の経営者が誰であるかにより判定される(同12-2)。

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