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コラム2017年07月10日 【かこみコラム】 外国親会社から無償原材料を輸入した場合の消費税で文書照会(2017年7月10日号・№698)

外国親会社から無償原材料を輸入した場合の消費税で文書照会  東京国税局は7月5日、「外国の親会社から無償で支給される原材料を輸入し、国内の工場において半製品に加工して加工賃を受け取る取引における消費税の取扱いについて」と題する事前照会に対する文書回答事例を公表した。
 外国法人である親会社が製造及び販売する製品の中間生産品(半製品)を製造し、本件外国親会社に向けて輸出している内国法人からの事前照会である。具体的には、当該法人が中間生産品の原材料を外国親会社から無償で支給を受け、これを当該法人が輸入して国内の工場において加工作業を施すことにより中間生産品に加工。その後、国内工場において外国親会社に引き渡すことに伴い、国内の工場における本件加工作業の対価として、本件外国親会社から加工賃を受け取る場合の消費税の取扱いを問うものとなっている。
 東京国税局によれば、本件加工作業は輸出免税の対象(消法7条)になるとし、当該法人が原材料を輸入する際に課される消費税については、仕入税額控除の対象(消法30条)となるとの見解を示している。

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