コラム2017年09月04日 【今週の専門用語】 繰延法(2017年9月4日号・№705)
繰延法
繰延法とは、会計上の収益又は費用と税務上の益金又は損金との間に差異が生じており、当該差異のうち損益の期間帰属の相違に基づくものについて、当該差異が生じた年度に当該差異による税金の納付額又は軽減額を当該差異が解消する年度まで、繰延税金資産又は繰延税金負債として計上する方法。未実現損益の消去に係る一時差異の取扱いでは、税効果会計が採用している資産負債法の例外として繰延法が採用されており、IFRSと異なる。米国でも棚卸資産以外の資産には資産負債法が採用された。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.