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コラム2017年09月04日 【今週の専門用語】 繰延法(2017年9月4日号・№705)

繰延法  繰延法とは、会計上の収益又は費用と税務上の益金又は損金との間に差異が生じており、当該差異のうち損益の期間帰属の相違に基づくものについて、当該差異が生じた年度に当該差異による税金の納付額又は軽減額を当該差異が解消する年度まで、繰延税金資産又は繰延税金負債として計上する方法。未実現損益の消去に係る一時差異の取扱いでは、税効果会計が採用している資産負債法の例外として繰延法が採用されており、IFRSと異なる。米国でも棚卸資産以外の資産には資産負債法が採用された。

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