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解説記事2017年10月16日 【税制改正解説】 平成30年度税制改正に関する経団連の提言について(2017年10月16日号・№711)

税制改正解説
平成30年度税制改正に関する経団連の提言について
 一般社団法人日本経済団体連合会 経済基盤本部 神谷智彦

はじめに

 経団連では2017年9月19日に、平成30年度税制改正に関する提言を公表した。
 平成29年度税制改正では、研究開発税制の発展的改組・運用改善、地域未来投資促進税制の創設、所得拡大促進税制の拡充、スピンオフ税制の整備、積立NISAの創設など、GDP600兆円経済の実現に資する内容が数多く盛り込まれた。この点、平成30年度税制改正では、組織再編の円滑化など未来投資戦略2017に関連する税制措置や商業地等に係る固定資産税の据置特例などが主要な課題となる見通しである。
 なお、本稿の内容は当方の私見であり、必ずしも組織全体の意見を代表するものではない。

Ⅰ 政府の成長戦略の動向および「Society 5.0」
 提言では、「GDP600兆円経済に向けて、デフレ脱却、経済再生に取り組む必要がある。潜在成長率の底上げを図るべく「未来投資戦略2017」で掲げられたSociety 5.0の実現に向けた施策を確実に実行し、設備投資や研究開発投資等を更に活性化させるべきである」との認識を示している。
 政府の「未来投資戦略2017」(2017年6月9日閣議決定)では、「長期停滞を打破し、中長期的な成長を実現していく鍵は、近年急激に起きている第4次産業革命(IoT、ビッグデータ、人工知能(AI)、ロボット、シェアリングエコノミー等)のイノベーションを、あらゆる産業や社会生活に取り入れることにより、様々な社会課題を解決する「Society 5.0」を実現することにある」とした上で、わが国の強みを活かせる分野として、「健康寿命の延伸」、「移動革命の実現」、「サプライチェーンの次世代化」、「快適なインフラ・まちづくり」、「FinTech」について、選択と集中を行うべきとしている。あわせて、価値の源泉の創出に向けた共通基盤の強化として、「データ基盤」の構築や、第4次産業革命に対応できる人材投資と労働移動の円滑化、働き方改革の推進、規制改革・行政手続簡素化・オンライン化の一体的な推進、コーポレートガバナンス改革の迅速かつ柔軟な事業再編を可能とする制度整備等を行うとしている。
 この点を踏まえ、経団連の提言では、未来投資戦略2017に関連する税制措置の整備を重要な課題として掲げている。具体的には、事業再編の円滑化、データの高度活用を促す税制措置(投資減税)の整備、行政手続の簡素化・IT化(電子申告制度の構築等)について実現を求めている。それぞれ詳細は以下のとおりである。

Ⅱ 事業再編の円滑化
 組織再編税制については、平成29年度税制改正でスピンオフ税制が導入され、スクイーズ・アウト関連をはじめ各種適格要件が見直された。また、連結納税についても開始・加入時の時価評価課税の見直しなど対応する改正が行われた。
 提言では、これらの改正について、「いずれも事業再編の円滑化に資するものと評価できる」としている。その上で、さらなる制度の改善の観点から、スピンオフ税制に関する適格要件の緩和、産業競争力強化法の改正に伴う税制措置の新設・延長、株対価M&Aに関する検討等を求めている。
 具体的には、スピンオフ税制に関する適格要件に関して、平成29年度税制改正後により、親会社が単独新設分社型分割を行った後に適格株式分配を行うことが予定されている場合、親会社と分割承継法人との間の完全支配関係継続要件は適格株式分配の直前まで満たせば足りるとされ、その分割は適格となる余地ができたが、仮に親会社が先に100%子会社である受皿法人を設立し、その法人に対し吸収分割により事業を移転した上で株式分配を行う場合には、その分割は株式継続保有要件を満たすことができない。この点、「受皿法人の設立には関連する免許や許認可の先行取得等、事業上の理由があることから、吸収分割によるものも適格とすべきである」と提言している。
 また、産業競争力強化法が平成29年度末に見直し期限を迎えるが、「存続となることを前提に、事業の組み換えを行った場合における譲渡益に対する課税の繰り延べなど、引き続き関連する税制措置を講じるべき」である。また、現行の産業競争力強化法に基づく「登録免許税の特例は、引き続き延長すべきである」としている。
 あわせて、自社株式等を対価とした事業買収(株対価M&A)について、事業再編をさらに促進すべく、株対価M&A時の買収に応じた株主における譲渡損益に対する課税の繰り延べ措置を検討すべきであると提言している。

Ⅲ データの高度活用を促す税制措置(投資減税)の整備
 未来投資戦略2017では、「第4次産業革命(IoT、ビッグデータ、人工知能(AI)、ロボット、シェアリングエコノミー等)のイノベーションを、あらゆる産業や社会生活に取り入れることにより、様々な社会課題を解決する「Society 5.0」を実現する」としている。このため、産業界でも、Society 5.0の実現に向け、あらゆる分野・産業に対しAI、IoT関連システム・サービスの社会実装を促し、データの連携・活用により生産効率を向上させる必要があるとともに、2020年の東京オリンピック・パラリンピックを控える中で、社会インフラのサイバーセキュリティの強化が不可欠となる。この観点を踏まえ、提言では、「社内外のシステム・データの連携を進め、データの高度活用により競争力の強化を図るとともに、セキュリティ確保に向けた取組みを進める観点から、関連資産(センサーやドローンなどのセンシング、工作機械や建設機械などのアクチュエータ、サーバなどのストレージ、データ分析や機器制御、あるいはセキュリティ対策のためのソフトウェア等)の取得、関連役務(セキュリティ対策サービスやデータ分析サービス等)の購入に関し、税制上のインセンティブを設けるべきである」としている。

Ⅳ 行政手続の簡素化・IT化(電子申告制度の構築等)
 行政手続の簡素化・IT化にかかる電子申告制度の構築等については、平成30年度税制改正において広く検討がなされているホットトピックとなっている。この点、政府の動きとしては、前述の未来投資戦略2017において、規制改革・行政手続簡素化・IT化を一体的に進めることとされているほか、政府の規制改革会議の行政手続部会の取りまとめ(2017年3月29日)において、大法人の電子申告の義務化が実現されることを前提として、大法人の法人税・消費税・法人住民税・法人事業税の申告について、電子申告(e-Tax)の利用率100%を実現、および中小企業の法人税・消費税の申告について、電子申告の利用率85%以上、法人住民税・法人事業税の申告について、電子申告の利用率70%以上という目標が示されている。それらを踏まえ、財務省・総務省における「行政手続コスト」削減のための基本計画(2017年6月30日)のなかでも、「電子申告の義務化が実現されることを前提として、大法人の法人税・法人住民税・法人事業税・消費税の申告について、電子申告(e-Tax、eLTAX)の利用率100%とする」という数値目標が設定されている。
 この点、経団連としては改革の方向性には賛同するが、電子申告の義務化は、電子化により納税者の事務負担軽減に資するものとなることが必要であると考えている。具体的には、電子化の対象となる申告書や添付書類について、作成しているデータがe-Tax、eLTAXでそのまま受け入れられるよう、受入ファイル形式を柔軟化すべきである。また、電子申告の義務化の施行時期については、電子申告の対象書類に応じ検討すべきである。機械的・一律に平成30年度分の申告から適用するのではなく、納税者の準備期間を踏まえた合理的な設定とすべきである。あわせて、個別帰属額届出書の連結子法人からの提出の不要化(連結親法人による一括送信)、一度の手続きで全地方団体に対して電子納税可能な共通電子納税システム(共同収納)の導入を検討すべきである。また、基本計画に定められた電子署名の簡素化、サーバの強化等のe-Tax、eLTAXの利便性向上策を確実に実施すべきであると提言している。
 加えて、市区町村から交付される個人住民税に係る特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)には個人番号を記載することとされているが、電子交付が徹底されていないため、紙媒体で交付される通知書に関し事業者の保管コストが多大なものとなっているため、少なくとも紙媒体で交付される通知書については、個人番号の記載を不要とすべきであると提言している。

Ⅴ その他、未来投資戦略2017に関連する課題
 未来投資戦略2017にある働き方改革や人材育成との関係で、平成29年度末に期限が到来する所得拡大促進税制について、提言では、仮に延長を行う場合、「賃金の増加のみに着目した現行の制度設計から、従業員(下請企業の従業員を含む)に対する教育訓練費も対象に含め、幅広い人材投資への支援という観点から改組することも考えられる」と意見している。

Ⅵ 土地・住宅税制
 平成30年度は3年に1度の固定資産税の評価替えの年にあたる。平成27年から平成29年にかけて、三大都市圏や地方四市(札幌、仙台、広島、福岡)等では、海外から観光等の需要の増大により、地価が大きく上昇しており、評価替えに伴い、さらに税負担が上昇する地域が多数現れると見込まれている。
 地価の上昇に対しては、固定資産税評価額の上昇に合わせて、税負担額が急上昇することがないよう、負担水準に応じて、固定資産税を緩やかに上昇させる商業地等の据置特例が存在する(図表1参照)。

 この据置特例、および条例によって課税限度額を引き下げる条例減額制度が廃止されれば、地価の回復が直ちに増税につながり、経済を牽引する都市部の活力を阻害するとともに、経済成長の地方への波及にも水を差すこととなる。また、消費税率の10%への引き上げが控えられている中、固定資産税についても税負担をこれ以上増加させない措置が強く求められる。このため、提言では、「デフレからの確実な脱却に向け、負担調整措置は堅持した上で延長すべきである。その上で、更なる税負担の軽減策についても検討すべきである」と提言している。
 あわせて、新築住宅に係る固定資産税の軽減特例についても、住宅取得に係る初期負担軽減に寄与し、全国的な住宅需要を安定的に支えているものであり、延長すべきである。

Ⅶ 電力・ガス供給業における収入金課税の見直し
 法人事業税の課税標準に関し、現在、電力、ガス事業では、所得割・付加価値割・資本割による課税ではなく、収入金を基にした収入割が課税標準(税額=収入金額×0.9%(標準税率))とされている。
 この点、エネルギーシステム改革により、2016年度に電気に関して、2017年度にガスに関して、小売の全面自由化がなされている。また、将来的にも、2020年度には電力において、2022年度には大手ガス会社(東京ガス、大阪ガス、東邦ガスの大手三社)において、送配電・導管部門の法的分離が予定されている(図表2参照)。

 これらの改革を通じて、地域独占と総括原価主義も廃止されることから、収入を基準とした収入割により課税を続けることが妥当かという点が課題となっている。
 この点、平成29年度与党税制改正大綱では次のような記述がある。
 現在、電気供給業、ガス供給業及び保険業については、収入金額による外形標準課税が行われている。今後、これらの法人の地方税体系全体における位置付けや個々の地方公共団体の税収に与える影響等も考慮しつつ、これらの法人に対する課税の枠組みに、付加価値額及び資本金等の額による外形標準課税を組み入れていくことについて、引き続き検討する。また、これらの業に係る中小法人については、近年における事業環境や競争状況の変化を踏まえつつ、課税のあり方について検討を行う。
 これらの状況を踏まえ、経団連としては、「2016年度(電気)、2017年度(ガス)の小売全面自由化により、地域独占と総括原価主義が廃止されたため、収入割を採用する根拠が失われている。また、小売全面自由化に伴い、一般の事業と同様の競争環境に移行することから、電気・ガス供給業にかかる法人事業税を一般企業と同様の課税方式に統一すべきである。」と提言している。

Ⅷ 外国子会社合算税制の見直し
 外国子会社合算税制(CFC税制)とは、外国子会社を利用した租税回避を防止するために、一定の条件に該当する外国子会社の所得を日本の親会社の所得とみなして合算し、日本で課税する制度であるが、平成29年度税制改正で外国子会社合算税制の見直しがなされている。平成29年度の見直しでは、所得の性質に着目し、一定の配当、利子、有価証券譲渡損益や無形資産等の使用料など、一定の受動的所得について合算課税の対象とするとともに、事業所等の固定施設を持たず、かつ、その本店所在地国において事業の管理、支配、運営を自ら行っていない会社(ペーパーカンパニー)や、総資産の額に対する受動的所得の合計額の割合が30%を超える企業で、総資産の額に対する金融資産等の割合が50%を超える会社(事実上のキャッシュボックス)、租税に関する情報の交換に非協力的な国(ブラックリスト国)等の租税回避のおそれが強い類型となる特定の外国子会社の所得について、合算課税の対象としている(図表3参照)。

 もっとも、これらの外国子会社合算税制の見直しについては積み残しの課題が存在しており、とりわけ、外国関係会社で発生するキャピタル・ゲインに対する課税については、課題が大きいと考えている。具体的には、外国の多国籍企業を買収後に、被買収企業傘下の外国法人株式を譲渡するなど資本関係を整理する場合があるが、被買収企業の傘下にペーパー・カンパニー等が存在する場合や外国法人株式の譲渡益により事実上のキャッシュボックスの基準を超えた場合には、外国関係会社の所得が会社単位ですべて合算課税の対象となる。また、経済活動基準をすべて満たす場合であっても、受動的所得の部分合算課税制度の対象となりうる点が挙げられる。
 このため、提言では、このような買収の後の再編の場合に生じるキャピタル・ゲインは、「もともとグループ外であった外国法人の株式の含み益に起因するものであり、必ずしも日本の税源が浸食されているとはいえず、たとえ被買収企業傘下のペーパー・カンパニーで生じるとしても一律合算は不合理である。企業の円滑な国際展開を後押しする観点から、外国関係会社で生じるキャピタル・ゲインのうち一定の要件を満たすものについては、課税の繰り延べ又は免除を認めるべきである」と提言している。

Ⅸ BEPS勧告の国内法制化に関する課題
 BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトに関しては、平成27年度税制改正による電子経済の課税上の課題への対応および平成28年度税制改正における移転価格税制に係る文書化制度の改正、平成29年度税制改正による外国子会社合算税制の改正など、順次、OECDにおける検討状況を踏まえて、国内法制化が進められてきた。
 この点、今後、中長期的に取り組むべき課題については、平成29年度与党税制改正大綱の補論において、以下のとおり整理されている。
【補論】今後の国際課税のあり方についての基本的考え方 4 個別の制度改革に当たっての視点
 (2)今後の取組み
  ② 中期的に取り組むべき事項
  今後、「移転価格税制」についても、知的財産等の無形資産を、税負担を軽減する目的で海外へと移転する行為等に対応すべく、「BEPSプロジェクト」で勧告された「所得相応性基準」の導入を含め、必要な見直しを検討する。また、「過大支払利子税制」についても、「BEPSプロジェクト」の勧告を踏まえた見直しを検討する。更に、国税当局が租税回避スキームによる税務リスクを迅速に特定し、法制面・執行面で適切に対応できるよう、その開発・販売者あるいは利用者に税務当局へのスキーム情報の報告を義務付ける「義務的開示制度」について、「BEPSプロジェクト」の最終報告書、諸外国の制度や運用実態及び租税法律主義に基づくわが国の税法体系との関係等も踏まえ、わが国での制度導入の可否を検討する。その際、国税当局が効果的かつ適時に必要な情報を入手するための最適な既存・新規制度の組み合わせも検討する。
 これらの平成29年度与党税制改正大綱で示された課題について、「移転価格税制」は、BEPS行動8-10に、「過大支払利子税制」はBEPS行動4に、「義務的開示制度」はBEPS行動12に、それぞれ対応している。
 経団連では、提言において、「BEPS勧告の国内法制化については、一律の導入ありきではなく、引き続きわが国の抱えるBEPSリスクの有無・程度を充分に勘案しながら、納税者との丁寧な対話を踏まえ、制度設計を行うべきである」としたうえで、それぞれの課題について以下のとおり意見している。
 まず、「過大支払利子税制」における利子控除制限については、BEPS行動4の最終報告書で勧告された固定比率ルールを機械的に国内に導入した場合、①BEPSの勧告では損金不算入となる利子の範囲が国外関連者に対する利子のみならず、国外の非関連者および国内の関連者・非関連者に対する利子についても対象となること、②固定比率の水準が異なること(過大支払利子税制では調整所得金額の50%だが、BEPS行動4ではEBITDAの10%~30%とされていること)、③過大支払利子税制の調整所得金額に対応するEBITDAについて、受取配当益金不算入額が含まれないこと等から、損金不算入額が増大するおそれが大きく、とりわけ海外との取引が比較的少なく租税回避のおそれがない法人であっても、借入等による利子額が大きければ幅広い業種で損金不算入額が生じることとなる(図表4参照)。

 そのため、提言では、「今後、仮に過大支払利子税制を見直す場合でも、拙速な議論は避けるべきであり、固定比率の水準、制限対象利子の範囲、EBITDAの内容、施行時期や移行措置に関し、極めて慎重な検討が必要である」と意見している。
 また、移転価格税制については、所得相応性基準に関し、「事後の結果に基づく強力な更正権限を課税当局に付与するものであり、後知恵課税との懸念が拭えない。評価困難な無形資産を利用した租税回避行為の有無を検証した上で、導入の可否も含め検討すべきである」と提言している。あわせて、「経済界としては各国における取引単位利益分割法(PS法)の適用拡大を懸念する」としている。
 義務的開示制度については、移転価格文書化や外国子会社合算税制に関する制度の定着を図ることが先決であり、なお足らざる情報があるか否かについての検討はその後の課題と位置づけるべきである。万が一導入される場合でも、納税者の事務負担を最小化する観点から、報告義務者はプロモータとすべきである。
 また、提言では、償却資産に係る固定資産税の抜本的見直し、収益認識基準の開発に伴う税制上の対応、原子力発電施設解体準備金の見直し、印紙税の一層の負担軽減、海外投資等損失準備金・金属鉱業等鉱害防止準備金の維持・存続、国際船舶に係る登録免許税・固定資産税特例の延長・拡充、自動車関係諸税の簡素化・負担軽減、原料用途免税の本則非課税化、退職年金等積立金にかかる特別法人税の廃止、NISA(つみたてNISA含む)、ジュニアNISAの恒久化、利便性向上、生命保険料控除制度の拡充、上場株式等の相続税評価額の見直しについても実現を求めている。

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