税務ニュース2005年11月11日 国税庁・航空機リースで約50億円の追徴課税処分を取消し 全国で同様の事案が74件にのぼる
国税庁は11月11日、名古屋高裁で敗訴した航空機リース訴訟(10月27日判決)の上告を断念。同じ案件で航空機リース事業に出資し、追徴課税処分を受けた全員の課税処分を取消すことを明らかにした。現在、今回の名古屋高裁の件を含め、同様の事案が全国で74件(うち、高裁3件、地裁71件)、また、審査請求中の事案が62件ある。取消額は50億円程度にのぼる見込みだ。
今回の訴訟は、航空機リース事業における減価償却費の損益通算の可否(具体的には、各組合契約が民法上の組合契約か利益配当契約か)を主な争点とするもの。名古屋地裁及び名古屋高裁では、航空機リースの組合契約は、民法上の組合であると判断し、国側の主張を斥けていた。
今回の訴訟は、航空機リース事業における減価償却費の損益通算の可否(具体的には、各組合契約が民法上の組合契約か利益配当契約か)を主な争点とするもの。名古屋地裁及び名古屋高裁では、航空機リースの組合契約は、民法上の組合であると判断し、国側の主張を斥けていた。
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