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解説記事2018年02月05日 【SCOPE】 国際観光旅客税を新設、出国1回につき1,000円を負担(2018年2月5日号・№725)

平成31年1月7日施行も経過措置を手当て
国際観光旅客税を新設、出国1回につき1,000円を負担

 平成30年度税制改正により新たに導入される「国際観光旅客税(仮称)」を盛り込んだ国際観光旅客税法案が今通常国会に提出される運びだ。国際観光旅客税は、航空機又は船舶により出国する一定の国際観光旅客等に対して、出国1回につき「1,000円」の負担を求めるというもの。平成31年1月7日(月)以後の出国に適用されるものの、国際旅客運送事業に係る本邦からの出国のうち、法律施行日(平成31年1月7日)前に締結された運送契約(施行日前に出国日を定めたものに限る)による出国については、国際観光旅客税を課さない等の経過措置が手当てされている。

航空機又は船舶の乗員、乗継旅客などは非課税に
 「国際観光旅客税(仮称)」は、観光先進国の実現に向けた観光基盤の拡充強化を図るための財源を確保する観点から、平成30年度税制改正により創設が決まった新税である。
 納税義務者となる国際観光旅客等は、国際船舶等(本邦と外国との間で行う観光旅客その他の者の運送に使用する船舶又は航空機(公用船及び公用機を除く))により本邦から出国する観光旅客その他の者のことであり、具体的には、①出入国管理及び難民認定法の規定により出国の確認を受ける者、②国際旅客運送事業に使用される航空機により本邦を経由して外国に赴く旅客、③条約の規定に従うことを条件に本邦に入国する者である(国際観光旅客税法第2条、第4条)。国際観光旅客等の国際船舶等による本邦からの出国が課税の対象となるものの、出国後に国際船舶等が天候その他やむを得ない理由により外国に寄港することなく本邦に帰った場合の出国については課税されないこととされている(同法第5条)。なお、①国際旅客運送事業に使用される航空機により本邦を経由して外国に赴く旅客のうち本邦に入国後24時間以内に本邦から出国するもの、②天候その他やむを得ない理由により本邦に寄港した国際船舶等に乗船等していた者、③年齢が2歳未満の者は非課税である(同法第6条)。

【図表1】国際観光旅客税(仮称)が非課税等となる者(案)
・航空機又は船舶の乗員
・強制退去者等
・公用機又は公用船(政府専用機等)により出国する者
・乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者)
・外国間を航行中に天候その他の理由により本邦に緊急着陸等した者
・本邦から出国したが天候その他の理由により本邦に帰ってきた者
・2歳未満の者
(注)本邦に派遣された外交官等の一定の出国については本税を課さない。

 「国際観光旅客税(仮称)」の税率は、本邦からの出国1回につき、「1,000円」である(同法第15条)。国内事業者(国際旅客運送業を営む者であって国内に住所等を有するもの)及び国外事業者(国際旅客運送業を営む者のうち国内事業者以外のもの)は、その国際旅客運送事業に係る国際観光客等が本邦からの出国のため国際船舶等に乗船等する時までに国際観光旅客税を徴収し、出国日の属する月の翌々月末日までに国に納付するとともに、税額その他の事項を記載した計算書を納税地の所轄税務署長等に提出しなければならない(同法第16条及び第17条)。

 国際観光旅客税法は、平成31年1月7日(月)から施行される。ただし、国際旅客運送事業に係る本邦からの出国のうち、法律施行日(平成31年1月7日)前に締結された運送契約(施行日前に出国日を定めたものに限る)による出国(運賃の領収とは別に国際観光旅客税を徴収することとされている場合等を除く)については、国際観光旅客税を課さない等の経過措置が手当てされている(附則第2条)。

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