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コラム2018年03月12日 【今週の専門用語】 プロラタ計算(2018年3月12日号・№730)

プロラタ計算  資本剰余金が原資の配当を資本部分の払戻し(株主拠出分)と利益部分の払戻し(利益配当分)に分ける計算方法である(法令23①四)。法人株主では、払戻し法人からの配当のうち株式等に対応する部分を超える金額がみなし配当とされる一方で、株式等に対応する部分は有価証券の譲渡対価として認識される(法法24①四、同61の2①一)。払戻し法人では、利益部分の払戻しとして利益積立金額の減少や資本部分の払戻しとして資本金等の額を減少する処理が行われる(法令8①十八、同9①八)。

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