コラム2018年04月09日 【かこみコラム】 東証、CGコード改訂後の報告書は12月末までに提出(2018年4月9日号・№734)
東証、CGコード改訂後の報告書は12月末までに提出
東京証券取引所は3月30日、コーポレートガバナンス・コードの改訂案を公表した(4月29日まで意見募集)。「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」が3月26日に取りまとめた「コーポレートガバナンス・コードの改訂と投資家と企業の対話ガイドラインの策定について」と題する提言を踏まえたもの。6月を目途に実施する予定だ。
政策保有株式については、縮減に関する方針・考え方など、政策保有に関する方針を開示すべきであるとした。また、毎年、取締役会で個別の政策保有株式について、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証するとともに、検証内容について開示すべきと明記した。
CEOの選解任については、取締役会は客観性・適時性・透明性ある手続に従い、十分な時間をかけるべきであるとした。また、独立社外取締役に関しては、現在「少なくとも2名以上」選任すべきとされているが、これに加えて3分の1以上の独立社外取締役を選任することが必要と考える上場会社は、十分な人数の独立社外取締役を選任すべきとした。
そのほか、企業年金によるスチュワードシップ・コードの受入れが少ないことを踏まえ、企業年金が運用の専門性を高めてアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、運用に当たる適切な資質を持った人材の計画的な登用・配置などの人事面や運用面における取組みを行うとともに、その内容を開示すべきとしている。
なお、上場会社は、改訂後のコードの内容を踏まえたコーポレート・ガバナンスに関する報告書を、準備ができ次第速やかに、遅くとも2018年12月末日までに提出することが求められる。
政策保有株式については、縮減に関する方針・考え方など、政策保有に関する方針を開示すべきであるとした。また、毎年、取締役会で個別の政策保有株式について、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証するとともに、検証内容について開示すべきと明記した。
CEOの選解任については、取締役会は客観性・適時性・透明性ある手続に従い、十分な時間をかけるべきであるとした。また、独立社外取締役に関しては、現在「少なくとも2名以上」選任すべきとされているが、これに加えて3分の1以上の独立社外取締役を選任することが必要と考える上場会社は、十分な人数の独立社外取締役を選任すべきとした。
そのほか、企業年金によるスチュワードシップ・コードの受入れが少ないことを踏まえ、企業年金が運用の専門性を高めてアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、運用に当たる適切な資質を持った人材の計画的な登用・配置などの人事面や運用面における取組みを行うとともに、その内容を開示すべきとしている。
なお、上場会社は、改訂後のコードの内容を踏まえたコーポレート・ガバナンスに関する報告書を、準備ができ次第速やかに、遅くとも2018年12月末日までに提出することが求められる。
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