コラム2018年04月16日 【かこみコラム】 法定相続情報証明一覧図、戸籍の続柄記載で相続手続に利用(2018年4月16日号・№735)
法定相続情報証明一覧図、戸籍の続柄記載で相続手続に利用
平成30年4月1日より法定相続情報一覧図の記載内容等の見直しが行われ、法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大がなされている。例えば、相続人に係る被相続人との続柄の記載については、これまで被相続人の子であれば、実子であるか養子であるかにかかわらず「子」と記載していたが、これを「長男」「長女」「養子」など、原則として戸籍に記載される続柄を記載する(なお、申出人の選択により続柄について「子」と記載することも可能)。これにより、被相続人の実子であるか養子であるかを確認する必要がある相続手続での利用が可能となる。
また、法定相続情報一覧図には被相続人の最後の住所を記載することとしているが、これに加え、申出人の任意により被相続人の最後の本籍を記載することができることとなった。
また、法定相続情報一覧図には被相続人の最後の住所を記載することとしているが、これに加え、申出人の任意により被相続人の最後の本籍を記載することができることとなった。

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