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解説記事2018年04月30日 【SCOPE】 最大で500万円を支援する事業承継補助金の概要が判明(2018年4月30日号・№737)

平成27年4月以降なら過去の代表者交代も可
最大で500万円を支援する事業承継補助金の概要が判明

 平成29年度補正予算で手当てされた事業承継補助金の公募が6月上旬まで行われる。平成29年度予算で手当てされたものと同様の内容となっており、自社株を譲渡しなくても代表者を交代すれば補助金の対象となる。過去に交代した場合であっても、期間が平成27年4月1日以降であればよい。昨年の予算額は4.7億円と少なく、実際に補助金の交付を受けられなかった中小企業者も多かったようだが、今回の予算は30億円にのぼっている。事業承継税制とともに事業承継補助金の申請も一考に値しそうだ。

自社株の譲渡がなくても代表者を交代すればOK
 平成30年度税制改正では事業承継税制の抜本的な拡充が行われているが、事業承継を行った際に支援する事業承継補助金も昨年に比べて拡充が図られている。
 事業承継補助金とは、事業承継・世代交代を契機として、経営革新等への取組みや事業転換に挑戦する中小企業に対して、設備投資や販路の拡大、既存の事業の廃業等に必要な経費を支援するもの。新商品開発への挑戦といった新市場の開拓や新規設備導入による生産性向上等については最大200万円、事業転換(事業所の廃止や事業の集約・廃止)を伴う場合であれば最大300万円が上乗せされ500万円の補助金を受けることが可能になる。
 なお、補助対象となる具体的な経費としては、設備費、原材料費、外注費、委託費、広報費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、人件費、店舗等借入費、会場借料、マーケティング調査費となっており、事業転換を伴う場合には廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費が対象となる。
中小企業大学校の経営者研修の受講でも可  代表者が交代すればよいとされているので、自社株が譲渡されたかどうかは要件とされていない。また、後継者の要件としては、①経営に関する職務経験3年以上(自社、他企業、個人事業主のいずれも可)、②同業種に関する知識がある(従業員として対象企業に6年以上、同業他社に6年以上)のいずれかを満たす必要がある(図表1参照)。ただし、これらの要件を満たせない場合であっても中小企業大学校の経営者研修などを受講すればよいとされている。
【図表1】後継者の要件(次の①~③のいずれかに該当する後継者)
① 経営経験を有している者 ② 同業種での実務経験などを有している者 ③ 創業・承継に関する研修等を受講した者
・対象企業の役員として3年以上の経験を有する者
・他の企業の役員として3年以上の経験を有する者
・個人事業主として3年以上の経験を有する者
・対象企業・個人事業に継続して6年以上勤めた経験を有する者
・対象企業・個人事業と同じ業種に通算して6年以上勤めた経験を有する者
・産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業を受けた者
・地域創業促進支援事業を受けた者
・中小企業大学校の実施する経営者・後継者向けの研修等を履修した者(補助事業期間内に受講する場合を含む)

 そのほか、補助金の応募には、認定経営革新等支援機関の確認が必要になる。
平成27年4月から平成30年12月末まで  また、代表者の交代については平成30年中でなくてもよい。平成27年4月1日以降に代表者が交代していれば事業承継補助金の対象となってくる(図表2参照)。

 ただし、事業転換等を行った費用については公募開始後に明らかとなる補助事業期間でなければならない。この期間以外に支出した費用は対象外となる。およそ平成30年7月頃から12月末までが補助事業期間となる見込みだ。

M&Aで事業再編を行った場合は最大で1,200万円
 新たにM&A等の手法を活用した事業再編等を促進し、サプライチェーンや地域経済の活力維持、発展を図る取組みについても事業承継補助金の対象になる。対象となるのは合併、会社分割、事業譲渡、株式交換・株式移転、株式譲渡などである。経営革新を行う場合の補助上限額は600万円で、事業転換を伴う場合は最大1,200万円となる。こちらは7月上旬頃の公募予定になっている。
登録免許税等の軽減も  なお、国会で審議中の産業競争力強化法等の一部を改正する法律案では、中小企業等経営強化法を改正し、M&Aによる事業承継を経営力向上計画の認定制度の対象に追加することで、第三者への事業承継を後押しする施策が盛り込まれている(本誌726号40頁参照)。
 経営力向上計画の認定を受け、事業に必要な土地、建物、機械などの必要な資産を譲渡した場合については、登録免許税及び不動産取得税が軽減される。例えば、不動産の所有権の移転登記は1.6%(通常2.0%)、合併による場合は0.2%(通常0.4%)、分割による場合は0.4%(通常は2.0%)となる。適用は産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日から平成32年3月31日までの間とされている。

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