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資料2018年05月28日 【重要資料】 国際観光旅客税に関するQ&A(2・了)(2018年5月28日号・№740)

下記資料は738号及び今号において分割して掲載するものです。(編集部)

重要資料

国際観光旅客税に関するQ&A(2・了)
 平成30年4月
 国税庁 消費税室

Ⅱ 国際旅客運送事業者(特別徴収義務者)編

1 「国際観光旅客税」に関する事務手続等 
(国際旅客運送事業者が行う事務手続等の概要)
 
問20 国際旅客運送事業を営もうとしています。「国際観光旅客税」の特別徴収義務者として、行うべき事務手続等について教えてください。
【答】 
1 国際旅客運送事業に係る届出書(問34参照) 
 国際旅客運送事業を開始しようとする者は、「国際旅客運送事業開始届出書」を、国内事業者にあっては納税地を所轄する税務署に、国外事業者にあっては納税地を所轄する税関に届け出なければなりません(法19①、20①)。 
(注)「国際観光旅客税」が導入される平成31年1月7日時点で、現に国際旅客運送事業を営んでいる者は、平成31年2月28日まで(平成31年2月28日より前に「国際観光旅客税」を納付する場合はその納付の日まで)に、納税地を所轄する税務署又は税関に「国際旅客運送事業開始届出書」を提出する必要があります(法附則3)。 
 なお、「国外事業者」は本邦における「国際観光旅客税」に関する事務手続等を代わりに行う者を選任し、納税地を所轄する税関に「国際観光旅客税納税管理人届出書」を提出する必要があります(通則法117②、旅客通達6の3)。 
2 特別徴収義務等(問29及び問33参照) 
 国際旅客運送事業を営む者は、国際観光旅客等が国際船舶等に乗船等する時までに「国際観光旅客税」を当該国際観光旅客等から徴収し、当該国際観光旅客等が出国する月の翌々月末日までに、国内事業者にあっては納税地を所轄する税務署に、国外事業者にあっては納税地を所轄する税関に納付する必要があります(法16①、17①)。 
3 計算書の提出(問35参照) 
 国際旅客運送事業を営む者は、上記2の「国際観光旅客税」の納期限までに、納付すべき「国際観光旅客税」の額等を記載した計算書を、国内事業者にあっては納税地を所轄する税務署に、国外事業者にあっては納税地を所轄する税関に提出する必要があります(法16②、法17②)。 
4 記帳義務(問23参照) 
 国際旅客運送事業を営む者は、その国際旅客運送事業に係る国際観光旅客等の出国に関する事実を帳簿に記載しなければなりません(法21)。 

【参考】  
   問27(国内事業者の意義) 
   問28(国内事業者の納税地) 
   問31(国外事業者の意義)     
   問32(国外事業者の納税地)
 

~国際旅客運送事業者が行う事務手続等のイメージ図~

(共同運航の場合について) 
問21 航空会社が2社以上で共同して航空機を運航する場合は、どの航空会社が「国際観光旅客税」を徴収することになりますか。 
【答】 
 航空会社が2社以上で共同して航空機を運行する場合には、航空券を販売する航空会社が国際観光旅客等との運送契約の主体となりますので「国際観光旅客税」の特別徴収義務者は、航空券を販売する航空会社となります。 
※ 共同運航を行う航空会社間の契約内容により、特別徴収義務者が異なる場合があります。

(納期限までに納付できなかった場合の加算税及び延滞税について) 
問22 国際旅客運送事業を営む者は、「国際観光旅客税」を国際観光旅客等から徴収し、翌々月末日までに税務署又は税関に納付しなければならないとのことですが、納期限までに納付できなかった場合の加算税と延滞税について教えてください。 
【答】 
 「国際観光旅客税」を納期限までに納付しなかった場合は、不納付加算税(納付すべき金額の5%又は10%)及び納付するまでの日数に応じた延滞税が課されます(通則法60①、67)。 
 なお、納期限までに納付しなかったことについて正当な理由がある場合や、納期限までに納付する意思があり、かつ、当該納付に係る「国際観光旅客税」が納期限から1か月を経過する日までに納付されたものであるときは、不納付加算税が課されません(通則法67)。 
 
(記帳義務) 
問23 国際旅客運送事業を営む者は、その国際旅客運送事業に係る国際観光旅客等の出国に関する事実を帳簿に記載しなければならないとのことですが、どのような事項を記載すればいいのですか。
【答】 
 国際旅客運送事業を営む者は、旅客に関する次の事項を帳簿に記載することが義務付けられています(乗組員については、記帳義務の対象外です。)(法21、令7)。 
① 氏名 
② 国籍 
③ 生年月日 
④ 旅券番号  
⑤ 乗船又は搭乗した国際船舶等の名称又は便名 
⑥ 出国年月日 
⑦ 出入国港の名称 
⑧ 旅客が国際観光旅客等でない場合は、その旨及びその理由 
⑨ 旅客が「国際観光旅客税」の非課税対象である場合はその旨及びその区分 
⑩ 他の法律の規定により「国際観光旅客税」を免除される者であるときはその旨 
⑪ 平成31年1月7日より前に締結された運送契約により出国する者のうち、「国際観光旅客税」が課税されない者である場合はその旨 
 なお、上記①~⑪に掲げる事項の全部又は一部が旅客名簿(入管法第57条第2項の規定により報告すべき事項が記載された書類又はこれに準ずる書類をいう。)に記載されている場合であって、当該旅客名簿を整理して保存するときは、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができます。 この場合、旅客名簿と帳簿の関連性がわかるように保存する必要があります。 
※ 帳簿はその旅客の出国日の属する月の翌々月末日の翌日から7年間保存する必要があります。 
 
(帳簿の保存場所) 
問24 保存すべき帳簿の保存場所について教えてください。 
【答】  納税地(問28及び問32参照)又は本店所在地となります。 
 なお、保存場所が国外であっても、税務署又は税関が事後に確認する際には、国内において税務署又は税関に提示する必要があります。 
 
(帳簿における使用言語) 
問25 保存すべき帳簿における使用言語について教えてください。 
【答】  保存している帳簿については税務署又は税関が事後に確認することがありますので、帳簿の作成にあたっては、日本語を使用してください。 
 なお、旅客名簿(入管法第57条第2項の規定により報告すべき事項が記載された書類又はこれに準ずる書類をいう。)を整理して保存することにより、帳簿への記載を省略する場合は、当該旅客名簿の使用言語が英語のままでも差し支えありません。 
 
(電子帳簿による保存) 
問26 保存すべき帳簿を電子データで保存する方法について教えてください。 
【答】  国際観光旅客等の本邦からの出国に関する事項を記載した帳簿について、原則、紙で保存する必要がありますが、納税地の所轄税務署長又は税関長(以下、「所轄税務署長等」といいます。)の承認を受けたときは、一定の要件の下で、コンピュータ作成の帳簿書類を紙に出力することなく、ハードディスクなどに記録したデータのままで保存できる制度があります。 
 この制度の適用を受けるためには、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに、申請書を所轄税務署長等に提出する必要があります。 
 詳しくは、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)をご覧ください。 
【国税庁ホームページ>法令等>その他法令解釈に関する情報>その他>電子帳簿保存法について】
 
2 「国内事業者」の納税地及び納付方法等 
(「国内事業者」の意義)
 
問27 「国内事業者」とは、どのような事業者ですか。 
【答】  「国内事業者」とは、国際旅客運送事業を営む者であって、国内に住所、居所、本店又はその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する者をいいます(法2①五)。 
 なお、「その他これらに準ずるもの」とは、事務所、事業所に準ずるものをいい、貸ビル、貸倉庫又は事業活動の拠点となっているホテルの一室等、名称のいかんを問わず、事業を行う一定の場所をいいます(旅客通達2の10)。 
 
(「国内事業者」の納税地) 
問28 「国内事業者」ですが、「国際観光旅客税」の納税地について教えてください。 
【答】  国内事業者の特別徴収に係る「国際観光旅客税」の納税地は、次のとおりです(法9)。 


 なお、「国際観光旅客税」の納税地に異動があった場合には、遅滞なく異動前の税務署長に「国際旅客運送事業に係る異動届出書」を提出しなければなりません(法12)。 
※1 納税地は原則として、法人税又は所得税の納税地と一致することとなりますが、国税局長等により納税地の指定があった場合にはその場所が「国際観光旅客税」の納税地となります。    
  なお、個人事業者が所得税法第16条(納税地の特例)の適用を受け、納税地を変更している場合には、「国際観光旅客税」の納税地も当該納税地に変更されますのでご注意ください。 
※2 「事務所等」とは「その行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの」のことをいいます。なお、「その他これらに準ずるもの」とは、事務所、事業所に準ずるものをいい、貸ビル、貸倉庫又は事業活動の拠点となっているホテルの一室等、名称のいかんを問わず、事業を行う一定の場所をいいます(旅客通達2の10)。 
 
(「国内事業者」の納付方法) 
問29 「国内事業者」ですが、「国際観光旅客税」の納付方法について教えてください。 
【答】  「国内事業者」は、国際観光旅客等から徴収した「国際観光旅客税」を、当該国際観光旅客等が出国する月の翌々月末日までに納税地を所轄する税務署に納付することとなりますが、納付方法としては、①窓口納付、②電子納付(ダイレクト納付、インターネットバンキング等)、③クレジットカード納付があります。
 詳しくは国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)をご覧ください。 
【国税庁ホームページ>税の情報・手続・用紙>納税・納税証明書手続>国税の納付手続】
 
(「国内事業者」の代理人) 
問30 「国内事業者」ですが、「国際観光旅客税」に関する届出書や計算書の提出を他の航空運送事業者や代理店等に委任することは可能でしょうか。 
【答】  「国内事業者」は、「国際観光旅客税」に関する届出書や計算書の提出を他の者に委任することが可能です。
 なお、委任された代理人が「国際観光旅客税」に関する届出書や計算書の提出をする際には、「国内事業者」の代理の権限を有することが書面(委任状等)で証明されている必要があります(通則法124)。

3 「国外事業者」の納税地及び納付方法等 
(「国外事業者」の意義)
 
問31 「国外事業者」とは、どのような事業者ですか。 
【答】  「国外事業者」とは、国際旅客運送事業を営む者であって、「国内事業者」以外の者のことをいいます(法2①六)。 

(「国外事業者」の納税地) 
問32 「国外事業者」ですが、「国際観光旅客税」の納税地について教えてください。 
【答】  「国外事業者」の場合、国際観光旅客等が本邦から出国する出入国港の所在地が納税地となります。 なお、税関長に申請を行い税関長の承認を受けた場合には、その承認を受けた場所を納税地とすることができます(法13)。 
 
(「国外事業者」の納付方法) 
問33 「国外事業者」ですが、「国際観光旅客税」の納付方法について教えてください。 
【答】  「国外事業者」は、国際観光旅客等から徴収した「国際観光旅客税」を、納税地を所轄する税関に納付することとなりますが、納付方法としては、①窓口納付、②電子納付(マルチペイメント)があります。
 詳しくは税関ホームページ(www.customs.go.jp)をご覧ください。 
【税関ホームページ>海外旅行の手続>国際観光旅客税】  
 
(納税管理人の選任) 
問34 「国外事業者」は、本邦における「国際観光旅客税」に関する事務手続等を代わりに行う納税管理人を選任する必要があるということですが、納税管理人の選任方法及び納税管理人が行う事務について教えてください。 
【答】  「国外事業者」は、本邦における「国際観光旅客税」に関する事務手続等を代わりに行う納税管理人を選出し、当該納税管理人が事務手続等を開始するまでに、納税地を所轄する税関に「国際観光旅客税納税管理人届出書」を提出する必要があります(通則法117②、旅客通達6の3)。 
 また、納税管理人が行う「国際観光旅客税」に関する事務手続等は、具体的に「国際旅客運送事業開始届出書」の提出、「計算書」の提出、「国際観光旅客税」の納付等があります。 

4 国際旅客運送事業者が提出する届出書等    
(計算書の記載事項)
 
問35 国際旅客運送事業を営む者は、「国際観光旅客税」の納付と併せて計算書の提出が必要とのことですが、当該計算書の記載事項について教えてください。 
【答】  国際旅客運送事業を営む者は、「国際観光旅客税」の納期限までに、納付すべき「国際観光旅客税」に関する次の事項を記載した計算書をその納税地を所轄する税務署長又は税関長に提出する必要があります(法16②・17②、規則3・附則2)。 
① 提出者の住所又は居所 
② 提出者の氏名又は名称 
③ 提出者の納税地 
④ 提出者の個人番号又は法人番号(国外事業者又は番号を有しない者は記載不要) 
⑤ 旅客の数 
⑥ 旅客のうち、国際観光旅客等でない者の数 
⑦ 旅客のうち、非課税対象者の数 
⑧ 旅客のうち、免税対象者の数 
⑨ 平成31年1月7日より前に締結された運送契約により出国する旅客のうち、「国際観光旅客税」が課税されない者の数 
⑩ 「国際観光旅客税」が課される者の数(⑤-(⑥+⑦+⑧+⑨)) 
⑪ 「国際観光旅客税」の額 
⑫ 旅客が本邦から出国した年月 
⑬ その他参考となるべき事項 
 なお、上記⑤~⑩に掲げる事項については、出入国港ごとに記載する必要があります。 
 計算書の提出については、国内事業者が税務署に提出する際には「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」を、国外事業者が税関に提出する際には「NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)」を平成31年1月7日より利用できます。 
【参考】  
・「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」の利用方法について 
  e-Taxホームページ(www.e-tax.nta.go.jp) 
・「NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)」の利用方法について 
  NACCSホームページ(www.naccs.jp)
 

(国外事業者が国内に支店を有することとなった場合) 
問36 国外事業者ですが、月の途中で国内に支店を有することとなった場合、どのような手続が必要ですか。また納付や計算書の提出についてはどうなりますか。 
【答】  国外事業者が国内に支店を有することとなった場合、「国内事業者」に該当することとなりますので、「国際旅客運送事業廃止届出書」を納税地を所轄する税関に提出するとともに、「国際旅客運送事業開始届出書」を納税地を所轄する税務署に提出する必要があります(法19、20)。 
 なお、月の途中(例えば7月15日)に支店を設置した場合、7月14日までの出国分の「国際観光旅客税」については納税地を所轄する税関に、7月15日以降の出国分の「国際観光旅客税」については納税地を所轄する税務署に納付することとなります。計算書の提出についても同様です。 

(過誤納があった場合) 
問37 「国際観光旅客税」を過大に納付してしまった場合、還付されますか。 
【答】  特別徴収義務者が、国際観光旅客税額として正当税額を超えて納付してしまった場合は、その納付した金額と正当税額との差額に係る過誤納金が、当該「国際観光旅客税」を納付した特別徴収義務者に還付されます(通則法56、旅客通達6の2)。 
 特別徴収義務者が過誤納金の還付手続をする場合は、「国際観光旅客税過誤納額還付請求書」を国内事業者にあっては納税地を所轄する税務署に、国外事業者にあっては納税地を所轄する税関に提出することとなります。 
 なお、「国際観光旅客税過誤納額還付請求書」には、過誤納が生じた事実を記載した帳簿書類の写し(問23で記載が義務付けられている事項が記載された帳簿)を添付する必要があります。

○ 国際旅客運送事業者が提出する届出書
1 税務署に提出する主な届出書
 


2 税関に提出する主な届出書

5 国際旅客運送事業者の経理 
(徴収した「国際観光旅客税」の経理処理)
 
問38 国際観光旅客等から徴収した「国際観光旅客税」の経理処理について教えてください。 
【答】  国際旅客運送事業者が徴収した「国際観光旅客税」は、納税義務者である国際観光旅客等からの預り金となりますので、徴収時に「預り金」として経理を行い、納期限(国際観光旅客等が出国した日の属する月の翌々月末日)までにその納付すべき「国際観光旅客税」の額等を記載した計算書を作成し、預り金を納税することになります。 
(徴収時) 
 現 金 1,000円 / 預り金 1,000円 
(納付時) 
 預り金 1,000円 / 現 金 1,000円 
 
(徴収した「国際観光旅客税」の消費税法上の取扱い) 
問39 航空券等の販売時に運賃と別に国際観光旅客等から徴収する「国際観光旅客税」の消費税法上の取扱いについて教えてください。
【答】  国内及び国内以外の地域にわたって行われるいわゆる国際旅客運送は、消費税が免除されます(消費税法7①三)。 
 なお、「国際観光旅客税」は、国際旅客運送事業を営む者が特別徴収義務者として納税義務者である国際観光旅客等から1,000円を徴収し、国に納付するものですから、課税資産の譲渡等の対価に該当しません。

(「国際観光旅客税」に係る印紙税法上の取扱い) 
問40 特別徴収義務者である航空会社が、航空券の代金及び「国際観光旅客税」を受領する際に領収書を発行した場合の印紙税法上の取扱いを教えてください。
【答】  金銭の受領事実を証する目的で作成される領収書は、印紙税法別表第一課税物件表第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に該当し、売上代金に係る金銭の受取書については、当該受取書に記載された受取金額(記載金額)に応じた税率の印紙税が課されることとなっています(記載金額が5万円未満のものは非課税)。
 また、特別徴収義務者が作成する受取書の記載金額のうちに、特別徴収に係る税金額を含む場合において、当該税金額が記載されているときは、全体の記載金額から当該税金額を控除した後の金額を記載金額として取り扱うこととされています(印紙税法基本通達第32条)。 
 したがって、「国際観光旅客税」の特別徴収義務者である航空会社が発行した領収書(受取書)の記載金額のうちに、国際観光旅客税額が含まれている場合で、その国際観光旅客税額が記載されているときは、全体の記載金額から国際観光旅客税額を控除した後の金額を記載金額として税率の適用又は非課税に該当するかどうかの判定を行うこととなります。 

Ⅲ 国際観光旅客等による納付編 

(プライベートジェットで本邦から出国する際の納付方法) 
問41 プライベートジェットで本邦から出国するのですが、「国際観光旅客税」の納付方法について教えてください。
【答】  国際旅客運送事業者である航空会社等を利用せずに本邦から出国する場合には、航空機等に搭乗する時までに納税地を所轄する税関に「国際観光旅客税」を納付することとなりますが(法18①)、ハンドリング業者や代理店等に入出港に係る各種手続を委託している場合には、ハンドリング業者や代理店等を通じて税関に納付することも可能です。 
 なお、ハンドリング業者や代理店等を介さずに自ら入出港に係る各種手続を行っている場合は、出港手続等の際に直接税関に納付することとなります。 
 
(プライベートジェットで本邦から出国する際の納税地) 
問42 プライベートジェットで本邦から出国するのですが、「国際観光旅客税」の納税地について教えてください。
【答】  国際旅客運送事業者である航空会社等を利用せずに本邦から出国する場合の「国際観光旅客税」の納税地については、本邦から出国する出入国港の所在地となります(法14)。 
 なお、税関長に申出を行い税関長の指定を受けた場合は、その場所が納税地となります。

Ⅳ 国際観光旅客等の経理編 

(従業員が海外へ出国した際の「国際観光旅客税」を法人が負担した場合の取扱い) 
問43 法人の従業員が海外への出張や旅行の際に支払う「国際観光旅客税」をその法人が負担した場合の所得税や法人税の取扱いを教えてください。 
【答】  法人の従業員が出張や旅行などで海外に出国する際に支払う「国際観光旅客税」を法人が負担した場合の所得税や法人税の取扱いは、次のとおりです。 
(所得税法上の取扱い) 
 従業員の出国が法人の業務の遂行上必要なものである場合には、法人が負担した「国際観光旅客税」に相当する額は、旅費として非課税とされます(所得税法9①四)。 
 一方、従業員の出国が法人の業務の遂行上必要なものでない場合には、法人が負担した「国際観光旅客税」に相当する額は、その従業員に対する給与として所得税の課税対象となります。 
(法人税法上の取扱い) 
 従業員の出国に伴い、法人が負担する「国際観光旅客税」に相当する額については、法人の業務の遂行上、必要なものか否かによって、旅費交通費やその従業員に対する給与として取り扱われますが、いずれの場合であっても法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入されます。 

(海外出張に係る「国際観光旅客税」の所得税法上の取扱い) 
問44 個人事業主が海外出張した際に支払う「国際観光旅客税」について、所得税法上の取扱いを教えてください。 
【答】  個人事業主が海外に出国する際に支払う「国際観光旅客税」に相当する額については、その出国が事業の遂行上直接必要であると認められる場合には、その支払った日の属する年の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入されます。 
 なお、その海外出張について、事業の遂行上直接必要であると認められる期間と認められない期間がある場合には、「国際観光旅客税」に相当する額をそれらの期間の比率等によってあん分し、事業の遂行上直接必要であると認められる期間に係る部分の金額のみ必要経費に算入することになります。 
(注)従業員が海外に出国する際に支払う「国際観光旅客税」の所得税法上の取扱いは問43と同様です。

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