コラム2019年03月11日 【今週の専門用語】 源泉税の求償権(2019年3月11日号・№778)
源泉税の求償権
所得税を徴収して納付すべき所得の支払者(源泉徴収義務者)がその所得税を納付しない場合には、支払いを受ける者(受給者)ではなく源泉徴収義務者から源泉所得税が徴収されるが、源泉徴収義務者は徴収された源泉所得税を受給者に請求することができる(所得税法221、222)。これが源泉税の求償権である。なお、求償権を行使しない場合には、受給者に債務免除益が発生することになるため(所基通221-1(2))、その債務免除益に対する源泉徴収の問題が生じることになる。
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