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コラム2019年03月18日 【今週の専門用語】 転嫁対策特別措置法(2019年3月18日号・№779)

転嫁対策特別措置法  大規模小売事業者等を「特定事業者」、大規模小売事業者に継続して商品や役務を供給する事業者等を「特定供給事業者」とし、特定事業者が特定供給事業者に対し、①減額・買いたたき、②商品購入、役務利用又は利益提供の要請、③本体価格での交渉の拒否、④報復行為をすることなどを禁止する法律であり、消費税率8%引上げ時に導入された(平成25年10月1日施行)。同法に違反した場合、最も重いケースでは事業者名とともに違反事実が公表され、減額分の支払い等が勧告される。

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