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コラム2019年04月08日 【かこみコラム】 税務執行体制の強化など、衆参の委員会で附帯決議(2019年4月8日号・№782)

税務執行体制の強化など、衆参の委員会で附帯決議  所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)が3月27日に国会で成立し、29日に公布されたが、衆参の各委員会においては、「税務コンプライアンス向上を図るため、定員の拡充及び職員の育成等、従来にも増した税務執行体制の強化に努める」といった旨の附帯決議が付されている(下記は参議院財政金融委員会の附帯決議)。

所得税法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
 参議院財政金融委員会
 平成31年3月27日

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一 税制の公平性等を確保するため、租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書を踏まえ、適用実績の把握と効果の検証を十分に行うとともに、効果が不明確なもの等は縮減・廃止するなど、租税特別措置の徹底した見直しを推進すること。
一 高水準で推移する申告件数及び滞納税額、経済取引の国際化・広域化・高度情報化による調査・徴収事務等の複雑・困難化、新たな経済活動の拡大に加え、税制改正、社会保障・税一体改革への対応などによる事務量の増大に鑑み、適正かつ公平な課税及び徴収の実現を図り、国の財政基盤である税の歳入を確保するため、国税職員の定員確保、職務の困難性・特殊性を適正に評価した給与水準の確保など処遇の改善、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を払うこと。
  特に、社会的関心の高い国際的な租税回避行為、富裕層への対応を強化し、更には納税者全体への税務コンプライアンス向上を図るため、定員の拡充及び職員の育成等、従来にも増した税務執行体制の強化に努めること。

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