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解説記事2019年04月08日 【資料解説】 報酬委員会決定手続など、平成31年度改正の政令公布(2019年4月8日号・№782)

資料解説
上場株式配当等の支払通知書等は確定申告書に添付不要
報酬委員会決定手続など、平成31年度改正の政令公布

 「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が3月29日に公布されたが、併せて関係する政省令も同日に公布された。原則として平成31年4月1日から施行されている。
委託試験研究費用を追加  法人税関係では、例えば、報酬委員会における決定等の手続について、①業務執行役員が報酬委員会又は報酬諮問委員会の委員でないことの要件を除外、②報酬委員会又は報酬諮問委員会の委員の過半数が独立社外取締役等であること及び委員である独立社外取締役等の全員が業績連動給与の決定等に係る決議に賛成していることの要件を追加、③報酬諮問委員会に対する諮問等を経た取締役会の決議による決定に係る給与の支給を受ける業務執行役員がその決定等に係る決議に参加していないことの要件を追加している。また、監査役会設置会社における監査役の過半数が適正書面を提出した場合の取締役会の決議による決定及び監査等委員会設置会社における監査等委員の過半数が賛成している場合の取締役会の決議による決定を除外している。
 法人税の措置法関係では、試験研究を行った場合の特別税額控除制度について、①特別試験研究費の範囲に委任契約等により委託する一定の試験研究に係る費用を追加、②共同研究又は委託研究であって革新的なものに係る試験研究費の額の対象を新事業開拓事業者等との共同研究及び新事業開拓事業者等に委任契約等により委託する一定の試験研究に係る試験研究費の額とする、③中小企業者に該当する法人の判定における大規模法人に大法人との間に完全支配関係がある法人等を加えるとともに、その判定の対象となる法人の発行済株式等から自己株式等を除外するなどの見直しを行っている。また、所得税の措置法関係では、①オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書、②配当等とみなす金額に関する支払通知書、③上場株式配当等の支払通知書、④特定口座年間取引報告書、⑤未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書、⑥特定割引債の償還金の支払通知書については、確定申告書に添付等することを要しないこととされた。
配偶者居住権の建物等は物納劣後財産  相続税関係では、配偶者居住権等の評価について、建物の一部が賃貸の用に供されていた場合等における配偶者居住権等の評価の基礎となる建物及びその敷地の価額の算定方法、建物の耐用年数並びに配偶者居住権の存続年数を定めたほか、物納劣後財産の範囲に、配偶者居住権の目的となっている建物及びその敷地が加えられることになった。

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