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会計ニュース2003年03月05日 市場価格の著しい下落は30%下落と50%下落の両論併記に ASB・固定資産の減損会計の適用指針の検討状況まとめる

 企業会計基準委員会(ASB)は3月5日、「『固定資産の減損に係る会計基準の適用指針』の検討状況の整理」を財務会計基準機構のホームページ上に公表した。例えば、減損の兆候における「市場価格の著しい下落」については、市場価格が帳簿価額からおおむね50%程度以上下落するまでは該当しないという見方とおおむね30%以上程度下落した場合は該当するという見方の両論併記となっている。なお、同委員会では、4月21日までパブリックコメントを募集している。
販売目的のソフトウェアは対象資産から除外
 今回の検討状況の整理の概要をみてみよう。まず、対象資産としては、固定資産とし、これには有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産が含むとすることが提案されている。また、他の基準に減損処理に関する定めがある資産については対象から除くこととし、例として、税効果会計における繰延税金資産、研究開発会計における市場販売目的のソフトウェアなどが挙げられている。なお、自社利用ソフトウェアについては、適用指針の対象資産になる。
 資産のグルーピングについては、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローからおおむね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位で行うが、実務的には、管理会計上の区分や投資の意思決定を行う際の最小単位を考慮してグルーピングすることになる。手順としては、①継続的に収支の把握がなされている単位を確認する、②①の単位のうち、最小のものを識別する、③②のうち、他の資産又は資産のグループのキャッシュ・フローからおおむね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位を把握する-ことになる。
 なお、資産グループの将来キャッシュ・フロー生成能力にとって最も重要な構成資産である主要な資産は、資産のグルーピングを行う際に決定され、当期に主要な資産とされた資産は、原則として次期以降の会計期間においても当該資産グループの主要な資産になることが提案されている。ただし、本社ビルなどの共用資産やのれんは主要な資産には該当しない旨が提案されている。
30%の方が減損の兆候の趣旨に合致
 次に減損の兆候では、「市場価格の著しい下落した場合」の数値基準が最後まで議論のあった部分である。最終的には、市場価格が帳簿価額からおおむね50%程度以上下落するまでは該当しないという見方とおおむね30%程度以上下落した場合は該当するとの両論併記となっている。ただ、減損の兆候を把握するという趣旨からは後者の「30%」の方向で考えてはどうかといった提案がなされている。その他の減損の兆候としては、過去2期継続して「営業活動から生ずる損益」がマイナスであったり、材料価格の高騰や製品店頭価格の大幅な下落、製品販売量の著しい減少などが続いているような市場環境の著しい悪化などが具体例として示されている。
使用価値の割引率の注記も両論併記
 その他では、重要な減損損失を認識した場合に注記することになる回収可能価額の算定方法等の事項については、使用価値の算定に用いた割引率を注記すべき意見と注記に含むべきでないとする意見の両論併記になっている。

http://www.asb.or.jp/summary_issue/impairment/impairment.html

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