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コラム2019年07月29日 【今週の専門用語】 第7号文書の重要事項(2019年7月29日号・№797)

第7号文書の重要事項  原契約書の内容を変更する文書を作成する場合、課税文書に該当するかどうかは、この変更契約書に「重要な事項」が含まれているかどうかにより判定される。したがって、重要な事項を含まない場合は課税文書には該当しない。「重要な事項」は印紙税法基本通達別表第2「重要な事項の一覧表」に文書の種類ごとに例示されている。第7号文書の場合は、「目的物の種類」「取扱数量」「単価」「対価の支払方法」「債務不履行の場合の損害賠償の方法」「再販売価格の定め」「契約期間」とされている。

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