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解説記事2019年08月05日 【SCOPE】 中小企業経営強化税制における経営力向上計画の期間延長は?(2019年8月5日号・№798)

実施期間満了後は新規申請が必要
中小企業経営強化税制における経営力向上計画の期間延長は?

 平成28年7月1日に施行された中小企業等経営強化法だが、その施行から3年が経過した。経営力向上計画の実施期間を3年としている中小企業の中には、計画の実施期間を延長したり、再度新規申請を行うことにより、改めて支援措置を受けたいと思う向きもあろう。この場合、経営力向上計画の実施期間が満了する前に変更申請を行えば、実施期間を5年まで延長することが可能。しかし、既に認定を受けた計画の実施期間が満了してしまった場合には、当該計画の変更申請をすることはできない。中小企業が引き続き計画認定に基づく支援措置を活用したい場合には、新たに計画を策定し、認定を受けることが必要になる。

対象設備の取得から60日以内に計画申請が必要
 中小企業経営強化税制は中小企業等経営強化法による認定を受けた経営力向上計画に基づく設備投資について、即時償却又は7%の税額控除(資本金3千万円以下又は個人事業主は10%)を認めるというもの。同税制の適用を受けるには、主務大臣の認定を受ける必要があるが、経営力向上計画の実施期間は3年から5年とされているため、中小企業によっては、すでに実施期間を終了、あるいは実施期間の終了が迫っているところもあろう。
 仮に新たに同税制の対象設備を取得し、支援措置を受けつつ事業を継続させたい場合には計画を変更することが必要になる。例えば、計画の実施期間が終了する前に設備を取得し、実施期間終了までに計画変更の申請をして認定を受けることができれば問題はない。しかし、計画の認定が実施期間終了後になる場合には、税制措置を受けることができないため、変更申請の際には、取得設備の追加だけでなく、併せて実施期間も延長することが必要になる(ケース1)。なお、変更後の計画の実施期間は最大でも5年となる。
 また、実施期間終了前に設備を取得したものの、変更申請をしなかった場合には実施期間終了後に変更申請はできないため、再度の新規申請が必要になる(ケース2)。この場合、設備を取得してから60日以内に計画の申請を行わなければならないので留意したい。
 設備の取得が実施期間終了後になってしまうような場合については、実施期間の終了前に変更申請を行うことにより、計画の実施期間を4年又は5年に延長しておく必要がある。
 また、実施期間終了後に変更申請することはできないため、この場合は新規に申請することが必要になる(ケース3)。逆に計画の実施期間終了前に、再度の新規申請の提出は可能だが、この場合は従来の計画と新規申請計画の実施期間が重ならないよう、新規期間の実施期間は従来計画の実施期間終了後に開始することが必要になる(ケース4)。

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