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コラム2019年08月12日 【今週の専門用語】 添加物(2019年8月12日号・№799)

添加物  食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物(食品衛生法4条②)。「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものであるため、人の飲用又は食用に供されるものである食品衛生法に規定する「添加物」として販売されるものは、「食品」に該当する。適用税率の判定は、「売手」が行うため、取引先が添加物を食品として販売、使用等する場合でなくても、添加物を食品として販売する場合には軽減税率の対象になる。

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