税務ニュース2006年02月24日 日印租税条約改正、配当、利子などの源泉地国課税が一律10%に みなし外国税額控除の規定は廃止に
日本政府は2月24日、インド政府との間で日印租税条約(「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約を改正する議定書」)に署名した。今回の改正議定書は、16年ぶりに現行条約の内容を部分的に改めるもの。投資所得(配当、利子、使用料(著作権、特許権等)及び技術上の役務に対する料金)の支払に対する源泉地国課税が一律10%に引き下げられるほか、みなし外国税額控除の規定が廃止される。
なお、源泉徴収される租税に関しては、改正議定書が平成18年6月30日までに発効した場合には7月1日以後に租税を課される額、源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、平成19年1月1日以後開始する各課税年度の所得から適用される。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy180224.htm
なお、源泉徴収される租税に関しては、改正議定書が平成18年6月30日までに発効した場合には7月1日以後に租税を課される額、源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、平成19年1月1日以後開始する各課税年度の所得から適用される。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy180224.htm
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