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会社法ニュース2006年03月06日 有価証券届出書の虚偽記載など、罰則は懲役10年以下に引き上げへ(2006年3月6日号・№153) 商品取引所法や不動産特定共同事業法なども利用者保護規制を適用

有価証券届出書の虚偽記載など、罰則は懲役10年以下に引き上げへ
商品取引所法や不動産特定共同事業法なども利用者保護規制を適用


 今通常国会に提出予定の金融商品取引法の概要が2月23日の自民党の財務金融部会・金融調査会の合同会議で明らかとなった(本誌No.152参照)。偽計、相場操縦や有価証券届出書の虚偽記載などの違反行為については、懲役10年以下、1,000万円以下の罰金に引き上げる方向だ。罰則については、すでに金融庁及び法務省との間では了承されており、現在、内閣法制局での最終審査を行っている段階。早ければ3月7日(遅くとも3月10日)には閣議決定する予定だ。

法人は7億円以下の罰金に引き上げ
 証券取引法上の罰則については、2月17日にまとめられた自民党の「公正で透明な市場の構築に向けて」と題する提言を受け、大幅に引き上げられることになる。具体的には、重要事項に虚偽記載のある有価証券届出書等の提出や不正行為、風説の流布、偽計、相場操縦については、懲役10年以下、罰金1,000万円以下(法人7億円以下)となる。インサイダー取引や有価証券届出書等の不提出については、懲役5年以下、罰金500万円以下(法人5億円以下)となる(下表参照)。
 その他、取引所については、主要株主規制を明確化する。具体的には、20%超の議決権の取得・保有を原則として禁止する。
 なお、金融商品取引法では、銀行法、保険業法等のほか、商品取引所法、不動産特定共同事業法など、他省庁が所管する法律についても利用者保護規制と同様の規制を適用することになった。こちらは金融商品取引法の整備法で手当てする予定となっている。

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