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税務ニュース2002年11月25日 連結納税開始直後の連結子会社は、関係法人株式等に該当(2002.11.25 プレ創刊第1号) 連結法人株式等と関係法人株式等の範囲の違いに注目

 連結納税の開始・加入直後において、連結親法人が連結子会社から支払いを受ける配当の取扱いが、関係法人株式等に係る配当として取り扱われることが、本誌の取材で明らかとなった。
「連結法人株式等」は、継続して連結完全支配関係が必要
 連結納税開始直後に連結親法人が、100%子会社(連結納税導入後の連結子法人)から、支払いを受ける配当の取扱いは、原則的に「連結法人株式等」に係る配当として取り扱われることはない。これは、連結法人株式等の範囲を「配当等の計算期間の開始の日から末日まで継続して連結親法人と配当を行う100%子会社との間に連結完全支配関係があった場合」と規定(法令155条の9①)しており、連結納税開始直後に連結親法人が支払いを受ける配当等の計算期間は、100%子会社の単体納税の事業年度と考えられ、連結完全支配関係があった場合とは見ないからである。
「関係法人株式等」にも該当しない?
 一方、連結事業年度における関係法人株式等は、「連結(親)法人が、他の内国法人の発行済株式等25%以上の株式等を配当確定日以前6月以上引き続き有している場合」と規定(法令155条の10①)されている。配当確定日以前6月の段階では、連結法人とはいえない(連結事業年度に入っていない)ので、「関係法人株式等」にも該当しないとする有力な
見解が成立したようだ。
 しかし、本誌の取材では、配当の受取時に連結法人となってさえいれば、その法人が配当確定日以前6月以上引き続き有している場合に(例え、6月前は、連結法人となっていなくても)、当該株式を「関係法人株式等」として取り扱うということが判明した。

理論的には、まっとうな見解で落着
 この結論自体は、常識的な見解に基づいたものとなっている。すなわち、連結法人になる前の期間も、連結法人になった後の期間も引き続いて支配を継続しているのに、「連結法人株式等」にも「関係法人株式等」にも該当しないで、「その他株式とする。」のは、法人段階での二重課税を回避するという制度の趣旨に反することになるからである。
連結法人という新しい概念が生じるために、法令の解釈でも多くの疑問が生ずることになるので、十分注意する必要があるだろう。

控除負債利子計算も要注意
 関係法人株式等に係る配当については、負債利子を控除して益金不算入額を算定することになるが、負債利子の控除においても、連結開始事業年度は、特段の注意を要することになる。連結事業年度の控除負債利子の計算においては、連結法人株式等を「その連結事業年度開始の日から終了の日まで継続して連結完全支配関係がある場合の他の内国法人の株式等」と規定(法令155条の9③)し、基準を「連結事業年度」としている。連結子法人の株式をその連結事業年度終了の日まで継続して保有している場合には,「株式等の配当の区分」で、「関係法人株式等」に該当することになっても、「控除負債利子計算の区分」では、「連結法人株式等」に該当し、「関係法人株式等」に該当しないことになるからである。
この結果、関係法人株式等に係る配当等の益金不算入額は、控除する負債利子の額が減少して、有利な(益金不算入額が拡大する)取扱いを受けることになる。

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