会社法ニュース2006年04月10日 会社法の施行に伴う商業登記事務取扱通達が発出 法務省、会社の目的の具体性は審査を要さず
会社法(平成17年法律第86号)の施行を控え、「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)」(平成18年3月31日付法務省民商第782号法務局長・地方法務局長宛法務省民事局長通達)が発出された。具体的に必要となる登記事項や添付書類、登録免許税等を示し、併せて商業登記に関するその他の改正点などの留意点が示されている。
その他、類似商号規制の廃止に関しては、類似商号の関係に立つ会社の支店所在地における登記の申請は既登記商号と明らかに区別できるものとして「(本店 東京都千代田区)」等の文字を商号に付加しないと受理しないとする取扱いは廃止された。また、会社の目的の具体性については、「審査を要しないものとする」と端的に記された。目的の記載は当該会社の意思に委ねられ、「商業」「商取引」といった目的での登記も可能となったことになる。
なお、経過措置に関し、公開小会社の監査役の施行日における退任について、施行日から6か月以内に変更の登記をすべきことも明らかにされている。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji108-1.pdf
その他、類似商号規制の廃止に関しては、類似商号の関係に立つ会社の支店所在地における登記の申請は既登記商号と明らかに区別できるものとして「(本店 東京都千代田区)」等の文字を商号に付加しないと受理しないとする取扱いは廃止された。また、会社の目的の具体性については、「審査を要しないものとする」と端的に記された。目的の記載は当該会社の意思に委ねられ、「商業」「商取引」といった目的での登記も可能となったことになる。
なお、経過措置に関し、公開小会社の監査役の施行日における退任について、施行日から6か月以内に変更の登記をすべきことも明らかにされている。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji108-1.pdf
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