税務ニュース2006年05月02日 災害等による消費税簡易課税制度選択届出に係る特例承認申請書などを公表 国税庁、消費税法基本通達等を一部改正
国税庁は4月28日、「消費税法基本通達」及び「消費税関係申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)を一部改正したことを公表した。消費税関係法令の一部が改正されたことに伴う所要の整備。例えば、介護保険関係の非課税の範囲として、介護保険法の規定に基づく地域密着型介護サービス費の支給に係る地域密着型のサービスなどが新設されている。また、災害等特例申請書の提出期限については、災害等がやんだ日から2月以内とされているが、災害等のやんだ日が選択被災課税期間又は不適用被災課税期間(消法37条の2第1項、第6項)の末日の翌日以後に到来する場合には、課税資産の譲渡等についての確定申告(消法45条1項)の規定よる申告書の提出期限とされている。なお、「消費税関係申告書等の様式について」新旧対照表のほか、「災害等による簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」も公表されている。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syouhi/part/060404.htm
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syouhi/part/060404.htm
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.