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税務ニュース2006年05月08日 長期傷害保険(終身保障タイプ)の保険料4分の3を資産計上 国税庁、生命保険協会からの事前照会に回答

 国税庁は4月28日付けで、「長期傷害保険(終身保障タイプ)に関する税務上の取扱いについて」と題する文書回答を行った。それによると、長期傷害保険(終身保障タイプ)では、保険期間満了年齢が105歳とされ、保険期間開始時から保険期間の70%に相当する期間が経過するまでは、各年の支払保険料の4分の3を資産計上することになる。
 長期傷害保険料の取扱いについては、これまで支払保険料全額を損金算入できるという話法で販売されているケースがあった。しかし、国税庁が昨年11月、支払保険料の前払部分について資産計上すべきとの見解を示したことから、生命保険協会による加盟会社の意見の取りまとめが行われていた。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/bunsyo/02/houzin/5034/01.htm

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