会社法ニュース2002年10月28日 株券不発行会社への移行は会社の選択に 会社法部会・株券不発行制度に関する基本論点を整理
法務省の法制審議会では株券不発行制度について検討しているが、10月16日に開催された会社法部会では、株券不発行制度に関する基本的な論点整理が行われた。
それによると、株券不発行制度の導入に関しては、会社の選択によることを前提に検討が行われている。株券不発行に移行する場合の株券については、株主が一定の日までに株券を会社に提出させる考え方がある一方、株券の提出を求めない考え方も示されている。前者については、株券不発行に関する公告及び個別通知において、一定の日までに株券を会社に提出する旨を記載する。また、後者は株券不発行に関する公告及び個別通知において、一定の日までに株券を会社に提出すべき旨は記載せず、株券を発行しない旨の定款を定めたこと及び一定の日に株券が無効となることのみを記載することになる。
株券の不発行制度とは、すべての会社について、定款で株券を発行しない旨を定めることにより、株券を発行しないことを認めるというもの。同制度が創設されることになれば、株券の印刷費用等を大幅に削減することも可能となる。
それによると、株券不発行制度の導入に関しては、会社の選択によることを前提に検討が行われている。株券不発行に移行する場合の株券については、株主が一定の日までに株券を会社に提出させる考え方がある一方、株券の提出を求めない考え方も示されている。前者については、株券不発行に関する公告及び個別通知において、一定の日までに株券を会社に提出する旨を記載する。また、後者は株券不発行に関する公告及び個別通知において、一定の日までに株券を会社に提出すべき旨は記載せず、株券を発行しない旨の定款を定めたこと及び一定の日に株券が無効となることのみを記載することになる。
株券の不発行制度とは、すべての会社について、定款で株券を発行しない旨を定めることにより、株券を発行しないことを認めるというもの。同制度が創設されることになれば、株券の印刷費用等を大幅に削減することも可能となる。
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