税務ニュース2006年05月30日 国税庁、交際費の5,000円基準でQ&Aを公表 会議費の取扱いは従来と同じ
国税庁は5月25日、交際費等(飲食費)に関するQ&Aをホームページ上に公表した。平成18年度税制改正により交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除く)が一定の要件の下、除外されたことに伴うもの。今回のQ&Aは、納税者から寄せられた質問に回答するものである。全部で16のQ&Aで構成されている。
タクシー代は交際費
例えば、交際費等の範囲から除外される「飲食その他これに類する行為のために要する費用」については、得意先等の接待以外にも、得意先等の行事の開催の際に、弁当を差し入れる場合などが対象になるとしている。ただし、単なる飲食物の詰め合わせについては、お歳暮などと変わらないことから対象外になるとしている。また、飲食店等に支払うサービス料などは対象としているものの、送迎に使うタクシー代などは対象外としている。その他、ゴルフや旅行などに伴う飲食費については、ゴルフ等と一体とみなされる行為として、原則、交際費に該当する旨を明らかにしている。
5,000円を超えた場合は全体で交際費
1人当たりの5,000円以下の飲食費の判定については、飲食費を参加人数で除して計算することになるが、例えば、1人当たりの金額が5,000円を超えた場合には、超える部分だけが交際費になるのではなく、その費用のすべてが交際費に該当するとしている。
また、1次会、2次会と接待等が行われる場合であっても、別の業態の飲食店を利用していれば、それぞれの飲食店での費用で判定することになる。
消費税は会社に経理方式で判定
5,000円基準について、消費税の額が含まれるかどうかは、会社が適用している税抜経理方式又は税込経理方式に応じることになる。
1人当たり5,000円超でも
会議費等については、従来から交際費に該当しないこととされているが、今回の改正で5,000円を超えた場合には、交際費に該当するのではといった懸念が会社側にあったようだが、今回のQ&Aによると、1人当たり5,000円超のものであっても、その費用が通常要する費用として認められるものであれば、今までと同じく交際費には該当しないとしている。
Q&Aでは接待先の氏名も必要に
1人当たり5,000円以下の飲食費を交際費から除外する場合には、一定の要件が設けられている。具体的には、書類(様式は法定化されていないので適宜作成してOK)に「その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」といった事項を記載する必要がある。今回のQ&Aによれば、措置法施行規則21条の18の2で「氏名又は名称」と明記されているものの、会社、部、氏名、卸売先といった事項を記載する必要があるとしている。氏名については、すべての人から名刺をもらっていないケースなどであれば、記載を省略してもよいとしている。なお、自社の役員や従業員等の氏名までは記載事項とはしていない。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf
タクシー代は交際費
例えば、交際費等の範囲から除外される「飲食その他これに類する行為のために要する費用」については、得意先等の接待以外にも、得意先等の行事の開催の際に、弁当を差し入れる場合などが対象になるとしている。ただし、単なる飲食物の詰め合わせについては、お歳暮などと変わらないことから対象外になるとしている。また、飲食店等に支払うサービス料などは対象としているものの、送迎に使うタクシー代などは対象外としている。その他、ゴルフや旅行などに伴う飲食費については、ゴルフ等と一体とみなされる行為として、原則、交際費に該当する旨を明らかにしている。
5,000円を超えた場合は全体で交際費
1人当たりの5,000円以下の飲食費の判定については、飲食費を参加人数で除して計算することになるが、例えば、1人当たりの金額が5,000円を超えた場合には、超える部分だけが交際費になるのではなく、その費用のすべてが交際費に該当するとしている。
また、1次会、2次会と接待等が行われる場合であっても、別の業態の飲食店を利用していれば、それぞれの飲食店での費用で判定することになる。
消費税は会社に経理方式で判定
5,000円基準について、消費税の額が含まれるかどうかは、会社が適用している税抜経理方式又は税込経理方式に応じることになる。
1人当たり5,000円超でも
会議費等については、従来から交際費に該当しないこととされているが、今回の改正で5,000円を超えた場合には、交際費に該当するのではといった懸念が会社側にあったようだが、今回のQ&Aによると、1人当たり5,000円超のものであっても、その費用が通常要する費用として認められるものであれば、今までと同じく交際費には該当しないとしている。
Q&Aでは接待先の氏名も必要に
1人当たり5,000円以下の飲食費を交際費から除外する場合には、一定の要件が設けられている。具体的には、書類(様式は法定化されていないので適宜作成してOK)に「その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」といった事項を記載する必要がある。今回のQ&Aによれば、措置法施行規則21条の18の2で「氏名又は名称」と明記されているものの、会社、部、氏名、卸売先といった事項を記載する必要があるとしている。氏名については、すべての人から名刺をもらっていないケースなどであれば、記載を省略してもよいとしている。なお、自社の役員や従業員等の氏名までは記載事項とはしていない。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf
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