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会計ニュース2006年06月07日 ライブドア事件を受け投資事業組合に対する支配力基準等を明確化へ ASB、6月30日まで実務対応報告案に対するコメントを募集

 企業会計基準委員会は6月6日、実務対応報告公開草案第24号「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い(案)」を公表した。6月30日まで意見募集した後、正式決定する。適用は、公表日以後終了する連結会計年度に係る連結財務諸表及び中間連結会計期間に係る中間財務諸表からとされている。
業務執行権がポイント
 今回の実務対応報告は、ライブドアの証券取引法違反事件を受けた対応策。現行の規定でも、投資事業組合については、会社と同じく支配力基準及び影響力基準が適用され、連結や持分法の対象になるかどうかが判断される。しかし、ライブドアの事件では、投資事業組合を不正に活用することにより、粉飾決算を行っていたという事実が発覚したため、現行の取扱いを明確化することにしたものである。
 具体的には、投資事業組合についても支配力基準を適用するが、投資事業組合の場合には、株式会社のように出資者が業務執行者を選任するのではなく、業務執行の決定(財務及び営業又は事業の方針の決定)を直接行うため、議決権に代えて、業務執行権によって投資事業組合に対する支配力を判断するとしている。また、出資者が投資事業組合の業務執行権を有していない場合でも、緊密な者及び同意している者が有している業務執行権が過半の割合を占め、かつ出資者が緊密な者と合わせて、①投資事業組合の資金調達額の総額の概ね過半について融資及び出資を行っている場合、②投資事業組合の投資事業から生ずる利益又は損失の概ね過半について享受又は負担することになっている場合などについては、投資事業組合は子会社に該当するとしている。
 この「緊密な者」とは、自己と関係がない場合であっても、自己の意思と同一の内容の業務執行権を行使すると認められる者も含まれることになる。また、出資者が出資額又は資金調達額の総額の半分を超える多くの額を拠出している場合などについても、原則として、投資事業組合は、当該出資者の子会社に該当するものとして取り扱うとしている。
なお、投資事業組合が関連会社に該当するかどうかについても、通常の会社の場合と同様、影響力基準により判定される。この場合、支配力基準と同様、業務執行権により判断されることになる。

http://www.asb.or.jp/j_ed/kumiai/kumiai.html

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