会社法ニュース2003年02月24日 ファントム・ストック(自社株連動型報酬)を導入する企業が登場 新たなインセンティブ方式が広がる可能性も!?
ファントム・ストック(自社株連動型報酬)を導入する企業が登場
新たなインセンティブ方式が広がる可能性も!?
最近、一部の上場企業においてストック・オプションとは異なった形のインセンティブ方式である“ファントム・ストック”を導入する企業がでてきた。東証第一部の株式会社千趣会は2月14日、自社及び子会社の正社員に対してファントム・ストックと呼ばれる自社株連動型報酬という制度を導入することを公表している。
特別賞与として現金支給
ファントム・ストックとは、使用人等に対するインセンティブ付与を目的としたもので、一定の条件を満たした場合に株価に連動した特別賞与を支給するというもの。日本では珍しいが、米国ではすでに一般的に行われている制度である。ストック・オプションの場合と同様に会社の業績向上に対する貢献意欲や士気を喚起することを目的としている。
ストック・オプションの場合は、取締役や使用人が予め決められた価格で自社株式を購入することができる権利のこと。会社の株価が上がり、その時点で株式を売却すれば、その差額分がキャピタルゲインとなる。しかし、ファントム・ストックの場合は、ストック・オプションと同様の仕組みだが、取締役や使用人に実際に株を購入する権利を与えるのではなく、特別賞与として“現金”で支給される点に特徴がある。税務上は、通常の賞与と同様に給与所得として課税されることになる。
ストック・オプションと同様の条件
千趣会のケースについてみると、自社及び子会社の正社員に対して、単元未満株数を付与し、付与株式数×株価上昇分(権利行使価額と行使日の前日の同社終値との差額)で算出される金額を支給するとしている。権利行使期間は平成17年4月1日から平成19年3月30日まで。権利行使価額や権利行使条件などは同社のストック・オプションと同様のものとなっている。
千趣会の他にも、すでに佐鳥電機株式会社や株式会社クレスコが一般社員を対象にファントム・ストックを導入。また、株式会社リンガーハットは、通常の役員報酬に加えて役員報酬を支給するファントム・ストックをすでに導入している。今後、ファントム・ストックがどの程度日本で広がるかは未知数だが、新たなインセンティブ方式として注目される。
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新たなインセンティブ方式が広がる可能性も!?
最近、一部の上場企業においてストック・オプションとは異なった形のインセンティブ方式である“ファントム・ストック”を導入する企業がでてきた。東証第一部の株式会社千趣会は2月14日、自社及び子会社の正社員に対してファントム・ストックと呼ばれる自社株連動型報酬という制度を導入することを公表している。
特別賞与として現金支給
ファントム・ストックとは、使用人等に対するインセンティブ付与を目的としたもので、一定の条件を満たした場合に株価に連動した特別賞与を支給するというもの。日本では珍しいが、米国ではすでに一般的に行われている制度である。ストック・オプションの場合と同様に会社の業績向上に対する貢献意欲や士気を喚起することを目的としている。
ストック・オプションの場合は、取締役や使用人が予め決められた価格で自社株式を購入することができる権利のこと。会社の株価が上がり、その時点で株式を売却すれば、その差額分がキャピタルゲインとなる。しかし、ファントム・ストックの場合は、ストック・オプションと同様の仕組みだが、取締役や使用人に実際に株を購入する権利を与えるのではなく、特別賞与として“現金”で支給される点に特徴がある。税務上は、通常の賞与と同様に給与所得として課税されることになる。
ストック・オプションと同様の条件
千趣会のケースについてみると、自社及び子会社の正社員に対して、単元未満株数を付与し、付与株式数×株価上昇分(権利行使価額と行使日の前日の同社終値との差額)で算出される金額を支給するとしている。権利行使期間は平成17年4月1日から平成19年3月30日まで。権利行使価額や権利行使条件などは同社のストック・オプションと同様のものとなっている。
千趣会の他にも、すでに佐鳥電機株式会社や株式会社クレスコが一般社員を対象にファントム・ストックを導入。また、株式会社リンガーハットは、通常の役員報酬に加えて役員報酬を支給するファントム・ストックをすでに導入している。今後、ファントム・ストックがどの程度日本で広がるかは未知数だが、新たなインセンティブ方式として注目される。
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ひとくち解説-業績連動型報酬- 今回のファントム・ストックは、社員に付与するものだが、4月施行の商法改正では、取締役の報酬として業績連動型報酬を与える場合、①不確定金額の報酬を与える場合の具体的な算定方法、②金銭以外のものを報酬とする場合の具体的内容を株主総会で定めればよいことになる。現行の取締役報酬については、その額を株主総会で定めなければならない。 |
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