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会計ニュース2003年03月03日 会計士協会・包括的長期為替予約のヘッジ会計の監査上の留意点を公表 原則としてヘッジ会計認めず

会計士協会・包括的長期為替予約のヘッジ会計の監査上の留意点を公表
原則としてヘッジ会計認めず


 日本公認会計士協会は、2月18日付でリサーチ・センター審理情報〔No.19〕「包括的長期為替予約のヘッジ会計に関する監査上の留意点」を公表した。

利益操作の余地有り
 これは、長期の契約期間にわたり同一契約レートで月々一定額を交換する包括的な為替予約についてヘッジ会計(42ページの「ことばのコンビニ」参照)を適用しても監査上問題がないかどうかに関するもの。
 同一契約レートで月々一定額を交換するタイプの為替予約は、契約期間が長期になればなるほど、金利の割引効果をより反映した相場の契約レートを作ることが可能になる。そういった包括的長期為替予約をヘッジ手段として、1年以上の予定取引をヘッジ対象とした場合、現在の日米金利差のもとでは利益を先出しする結果となってしまう。
 そこで、本審理情報によると、1年以上の予定取引は原則として投機目的と解され、時価評価差額を損益に計上する必要があり、例外的に要件を満たす場合のみヘッジ会計を適用できるとしている。
 また、同一契約レートの包括的な長期為替予約は、当分の間特例として認められている振当処理の対象とはならないと判断されるのが通常である旨、監査上の留意点として指摘している。

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