会計ニュース2006年08月15日 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準が一部改正 ASBJ、その他資本剰余金から減額
企業会計基準委員会は8月11日、自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準および同適用指針を決定した。2月7日に公布された会社計算規則に伴う見直しである。
それによると、自己株式の消却の取扱いについては、従来、消却の対象となった自己株式の帳簿価額を減額する場合、その他資本剰余金またはその他利益剰余金のいずれでも可能とされているが、会社計算規則47条3項では、その他資本剰余金から減額することとされている。このため、会計基準においても、会社計算規則に合わせた改正を行っている。
また、その他資本剰余金から減額した際、その他資本剰余金の残高が負の値となった場合には、会計期間末におけるその他資本剰余金を零とし、当該負の値をその他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額することとしている。
なお、適用は、原則として本会計基準等の公表日以後、会社法の定めが適用される処理に関して適用される。
http://www.asb.or.jp/
それによると、自己株式の消却の取扱いについては、従来、消却の対象となった自己株式の帳簿価額を減額する場合、その他資本剰余金またはその他利益剰余金のいずれでも可能とされているが、会社計算規則47条3項では、その他資本剰余金から減額することとされている。このため、会計基準においても、会社計算規則に合わせた改正を行っている。
また、その他資本剰余金から減額した際、その他資本剰余金の残高が負の値となった場合には、会計期間末におけるその他資本剰余金を零とし、当該負の値をその他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額することとしている。
なお、適用は、原則として本会計基準等の公表日以後、会社法の定めが適用される処理に関して適用される。
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