税務ニュース2006年09月14日 日英新租税条約は10月12日に発効 持株割合50%以上の子会社からの配当が源泉地国免税に
政府は9月12日、英国(ロンドン)において、「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約」(2月2日署名)を発効させるための公文の交換を行った。これにより新条約は10月12日に発効する。
新条約では、配当所得に対する限度税率が5%引下げられ(親子間配当10%→5%、一般配当15%→10%)、特に持株割合50%以上の子会社からの配当については源泉地国免税とされている。また、使用料、一定の金融機関等が受け取る利子所得についても源泉地国免税となる。なお、源泉徴収される租税については2007年1月1日以後に租税が課される額、源泉徴収されない所得に対する租税に関しては2007年1月1日以後に開始する各課税年度の所得に適用される。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy180913igi.htm
新条約では、配当所得に対する限度税率が5%引下げられ(親子間配当10%→5%、一般配当15%→10%)、特に持株割合50%以上の子会社からの配当については源泉地国免税とされている。また、使用料、一定の金融機関等が受け取る利子所得についても源泉地国免税となる。なお、源泉徴収される租税については2007年1月1日以後に租税が課される額、源泉徴収されない所得に対する租税に関しては2007年1月1日以後に開始する各課税年度の所得に適用される。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy180913igi.htm
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