会社法ニュース2006年10月05日 会社法に基づく監査役監査報告のひな型を公表 日本監査役協会、監査委員会監査報告書のひな型も同時公表
日本監査役協会は9月29日、会社法に基づく「監査役(会)監査報告のひな型」と「監査委員会監査報告のひな型」を公表した。ただし、ひな型については、内部統制システムなど、法令上の経過措置等との関係から留意すべき点があることに注意する必要がある。たとえば、ひな型では、内部統制システムに関する取締役会決議等の監査について言及しているが、経過措置があるため、内部統制システムに関する決議内容等を事業報告に記載していない場合には、監査の結果において、内部統制システムに関する取締役会決議の内容の相当性について記載することは要しないと説明している。
http://www.kansa.or.jp/PDF/el001_060929a.pdf
http://www.kansa.or.jp/PDF/el001_060929b.pdf
http://www.kansa.or.jp/PDF/el_004_060929.pdf
http://www.kansa.or.jp/PDF/el001_060929a.pdf
http://www.kansa.or.jp/PDF/el001_060929b.pdf
http://www.kansa.or.jp/PDF/el_004_060929.pdf
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