会計ニュース2003年03月17日 「種類株式の期末評価」公開草案コメント締め切る ASB・固定資産の減損会計の適用指針の検討状況まとめる
ASB・「種類株式の期末評価」公開草案コメント締め切る
ASB・固定資産の減損会計の適用指針の検討状況まとめる
企業会計基準委員会(ASB)の第12回金融商品専門委員会(3月6日開催)では、2月6日から3月3日までにコメントを募集していた「種類株式の貸借対照表価額に関する実務上の取扱い(案)」につき、寄せられたコメントをもとに最終案の検討を行った。最終案は3月11日の企業会計基準委員会で正式決定される。DES(デット・エクイティ・スワップ)取得株式の期末評価は今3月決算から適用される。
種類株式の定義を明記
日本公認会計士協会、日本貿易会、全国銀行協会、生命保険協会等から30弱のコメントが寄せられた。3月6日の金融商品専門委員会ではそれぞれのコメント一つ一つに対して、公開草案の修正の必要性の有無について詳細な検討がなされた。
例えば、公開草案には種類株式の定義がなかった。この点、「特種の株式」と呼ぶ商法学者もいることから、種類株式の定義を設けるべきとの日本公認会計士協会からのコメントを受け、注意書きに定義が盛り込まれることとなった。
また、Q2のA(1)のなお書きについても不明瞭であるといったコメントが複数寄せられていたため、最終案では何らかの修正が施される予定。
さらに、Q3のA(1)において、個人の方からのコメントを受け、「当該評価モデルについては、原則として、毎期同様のものを使用する」といった内容の記載が追加される運びとなった。また、全国銀行協会からのコメントを受け、Q3のA(2)の①において「種類株式の普通株式相当数の算定方法」につき具体的な例示等を示すといった修正もなされることとなった。その他、Q2のA(1)において、念のため市場価格ある種類株式の減損処理につき明記される等の修正がなされた。
評価モデルの優先度は変わらず
Q3において「評価モデルを利用する方法」とその他の方法は同列の優先度とすべき、とのコメントが寄せられていた。しかし、評価モデルを利用して算定された価額を優先とする方針は据え置くこととなった。
また、監査委員会報告第71号「子会社株式等に対する投資損失引当金に係る監査上の取扱い」では、子会社・関連会社等の普通株式について市場価格又は実質価額が著しく下落していないがある程度下落している場合や著しく下落したものの回復可能性があると判定して減損処理を行わなかった場合に、投資損失引当金の計上が認められていることとの関係上、種類株式についても同様に認められることを明記すべきといったコメントが日本公認会計士協会から寄せられていた。しかし、第71号は「監査上の取扱い」であることから、本実務上の取扱いでは明記しないこととなった。
ASB・固定資産の減損会計の適用指針の検討状況まとめる
企業会計基準委員会(ASB)の第12回金融商品専門委員会(3月6日開催)では、2月6日から3月3日までにコメントを募集していた「種類株式の貸借対照表価額に関する実務上の取扱い(案)」につき、寄せられたコメントをもとに最終案の検討を行った。最終案は3月11日の企業会計基準委員会で正式決定される。DES(デット・エクイティ・スワップ)取得株式の期末評価は今3月決算から適用される。
種類株式の定義を明記
日本公認会計士協会、日本貿易会、全国銀行協会、生命保険協会等から30弱のコメントが寄せられた。3月6日の金融商品専門委員会ではそれぞれのコメント一つ一つに対して、公開草案の修正の必要性の有無について詳細な検討がなされた。
例えば、公開草案には種類株式の定義がなかった。この点、「特種の株式」と呼ぶ商法学者もいることから、種類株式の定義を設けるべきとの日本公認会計士協会からのコメントを受け、注意書きに定義が盛り込まれることとなった。
また、Q2のA(1)のなお書きについても不明瞭であるといったコメントが複数寄せられていたため、最終案では何らかの修正が施される予定。
さらに、Q3のA(1)において、個人の方からのコメントを受け、「当該評価モデルについては、原則として、毎期同様のものを使用する」といった内容の記載が追加される運びとなった。また、全国銀行協会からのコメントを受け、Q3のA(2)の①において「種類株式の普通株式相当数の算定方法」につき具体的な例示等を示すといった修正もなされることとなった。その他、Q2のA(1)において、念のため市場価格ある種類株式の減損処理につき明記される等の修正がなされた。
評価モデルの優先度は変わらず
Q3において「評価モデルを利用する方法」とその他の方法は同列の優先度とすべき、とのコメントが寄せられていた。しかし、評価モデルを利用して算定された価額を優先とする方針は据え置くこととなった。
また、監査委員会報告第71号「子会社株式等に対する投資損失引当金に係る監査上の取扱い」では、子会社・関連会社等の普通株式について市場価格又は実質価額が著しく下落していないがある程度下落している場合や著しく下落したものの回復可能性があると判定して減損処理を行わなかった場合に、投資損失引当金の計上が認められていることとの関係上、種類株式についても同様に認められることを明記すべきといったコメントが日本公認会計士協会から寄せられていた。しかし、第71号は「監査上の取扱い」であることから、本実務上の取扱いでは明記しないこととなった。
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