税務ニュース2006年12月11日 上場株式等の譲渡所得・配当の優遇税率は1年延長か!? 財務省の激変緩和措置は採用されない方向
平成19年度税制改正での焦点となっている上場株式等の譲渡所得・配当に係る10%の優遇税率については、自民党税制調査会においては、1年延長とする意見が趨勢を占めている。
上場株式等の譲渡所得に係る優遇税率については、平成19年12月31日までに上場株式等を譲渡した場合には、上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対し、10%(国税7%・地方税3%)の優遇税率が適用される。また、上場株式等の配当に係る優遇税率については、 平成20年3月31日までの一定の上場株式等の配当等については、10%(国税7%・地方税3%)の優遇税率が適用される。財務省では、適用期限で打ち切る方針ではあるが、投資家の駆け込み売却など、株式市場に対する影響を考慮し、激変緩和措置を自民党税制調査会に提案している。
具体的には、平成19年12月の最終取引日の終値を基準として、この時点での未実現利益(含み益)相当部分については、将来の売却時点で10%の税率を適用するとの案を提示している。しかし、特定口座で保有する上場株式等に限定するといった要件があることから、自民党税制調査会内では不公平などとの意見が多数あり、見送られる状況だ。
また、公明党については、金持ち優遇との主張から適用期限で打ち切るとの姿勢を崩しておらず、12月14日の税制改正大綱のとりまとめの最後まで調整が行われることになる。
上場株式等の譲渡所得に係る優遇税率については、平成19年12月31日までに上場株式等を譲渡した場合には、上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対し、10%(国税7%・地方税3%)の優遇税率が適用される。また、上場株式等の配当に係る優遇税率については、 平成20年3月31日までの一定の上場株式等の配当等については、10%(国税7%・地方税3%)の優遇税率が適用される。財務省では、適用期限で打ち切る方針ではあるが、投資家の駆け込み売却など、株式市場に対する影響を考慮し、激変緩和措置を自民党税制調査会に提案している。
具体的には、平成19年12月の最終取引日の終値を基準として、この時点での未実現利益(含み益)相当部分については、将来の売却時点で10%の税率を適用するとの案を提示している。しかし、特定口座で保有する上場株式等に限定するといった要件があることから、自民党税制調査会内では不公平などとの意見が多数あり、見送られる状況だ。
また、公明党については、金持ち優遇との主張から適用期限で打ち切るとの姿勢を崩しておらず、12月14日の税制改正大綱のとりまとめの最後まで調整が行われることになる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.