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税務ニュース2003年03月24日 平成15年3月期申告は、退職給与引当金・受取配当金に要注意! 新別表様式の内容確認が必須に

平成15年3月期申告は、退職給与引当金・受取配当金に要注意!
新別表様式の内容確認が必須に


 政府・財務省・国税庁は、法人税法に関する政令・省令(施行規則)・通達を平成15年3月後半に公表する準備を進めている。平成15年度税制改正に伴うものと、連結納税制度に関する取扱いなど平成15年3月期から適用されるものがあり、適用時期については、細心の注意が要求される。平成15年3月期から適用されるものについては、実際の申告期限までの周知期間が限定されたものにならざるをえないため、別表様式の取寄せなどの混乱が生じるかもしれない。平成15年3月期法人税申告については、国税庁HPなどの情報にも十分留意する必要がありそうだ。

法人税別表の改正
 所得税確定申告の期限後、間もなく、連結納税制度に対応する法人税申告書別表が省令(施行規則)の改正により、明らかとなる見込みである。併せて、各事業年度の所得に対する法人税の申告書別表についても、廃止される退職給与引当金の損金算入に関する明細書(別表十一(三))など、所要の別表改正が明らかとなる見込みだ。
 連結納税制度による申告は、経過措置による平成15年3月31日以後に終了する事業年度から連結納税の承認を受けた連結納税義務者についてスタートする。
 通常の法人税が課税される法人についても、平成15年3月31日以後に終了する事業年度(平成15年度3月期)から、受取配当金の益金不算入制度の見直し(益金不算入割合の引下げなど)・退職給与引当金制度の廃止・旧特別修繕引当金制度の廃止など、連結納税制度の導入に伴う課税ベースの見直しがスタートする。
 受取配当金の益金不算入・退職給与引当金の取崩に関する別表が、申告期直前まで明らかにされてこなかったので、申告を行う場合には、改正内容が別表様式に反映されているか・法人税申告書ソフト会社が対応できているかなど、格別の注意が必要となる。

法人税関係通達の発遣
 3月末には、法人税関係通達(法人税基本通達・連結納税基本通達・措置法通達(連結納税編))の改正・制定が公表されることになるだろう。
 連結納税については、法令が膨大なものであるだけに、関係通達も相当な量が予想されている。時価について、格別な取扱いが明らかとなるかなど、注目されている。

年度改正に伴う政令・省令の公布
 平成15年度税制改正法案の成立に伴い、法人税法施行令・施行規則も公布される。これらは、原則として平成15年4月1日以後開始事業年度に適用されるものである。留保金課税停止の要件など、政令に委任されている事項も多く、その内容が注目されている。

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