会計ニュース2003年03月24日 自己株取得に関する特例、公布・施行される 緊急株価対策の一環
3月24日に、「上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令の特例に関する内閣府令(以下、「内閣府令」という。)」が公布・施行された。これは、最近の低迷する株価への対策として緊急に策定されたもの。これによると、次の2点において上場会社等が買付けできる自己株取得に関するルールを緩和している。
(1) 買付け注文の数量
自己株券の買付け注文の数量の上限を直近4週間の一日平均売買単位数の25%から100%に引上げる。
(2) 買付け注文の時間
証券取引所等の取引終了時刻の直前30分間以外の時間に自己株券の買付けを行う規定を適用しない。
平成15年3月24日から施行し、適用期間は3ヶ月間(6月23日までの間)としている。
詳細はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/sonota/f-20030324-3.html
(1) 買付け注文の数量
自己株券の買付け注文の数量の上限を直近4週間の一日平均売買単位数の25%から100%に引上げる。
(2) 買付け注文の時間
証券取引所等の取引終了時刻の直前30分間以外の時間に自己株券の買付けを行う規定を適用しない。
平成15年3月24日から施行し、適用期間は3ヶ月間(6月23日までの間)としている。
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