会計ニュース2007年04月26日 四半期会計適用指針に合わせ、未実現利益消去の税効果の取扱いを変更 会計士協会、中間財務諸表等の税効果会計に関する実務指針を改正
日本公認会計士協会は4月23日、会計制度委員会報告第11号「中間財務諸表等における税効果会計に関する実務指針」を一部改正した。会社法や企業会計基準委員会が3月に公表した企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」で明記された四半期財務諸表における未実現利益の消去に係る税効果の取扱いとの整合性を図っている。
具体的には、四半期会計適用指針に合わせ、連結会計期間の連結会社間での取引により生じた未実現利益について、中間連結決算手続で消去する際、当該未実現利益が売却元の年間見積課税所得額を上回っている場合の未実現利益の消去に係る一時差異の金額は、当該年間見積課税所得額を限度とすることとなった。
平成19年4月19日以後終了する中間連結会計期間等から適用されるが、未実現利益の消去に係る税効果会計の取扱いについては、平成20年4月1日以後開始する中間連結会計期間から適用される。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/11_2.html
具体的には、四半期会計適用指針に合わせ、連結会計期間の連結会社間での取引により生じた未実現利益について、中間連結決算手続で消去する際、当該未実現利益が売却元の年間見積課税所得額を上回っている場合の未実現利益の消去に係る一時差異の金額は、当該年間見積課税所得額を限度とすることとなった。
平成19年4月19日以後終了する中間連結会計期間等から適用されるが、未実現利益の消去に係る税効果会計の取扱いについては、平成20年4月1日以後開始する中間連結会計期間から適用される。
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