会計ニュース2007年04月30日 払込資本を増加させる可能性のある複合金融商品の会計処理が公表(2007年4月30日号・№209) 転換社債型新株予約権付社債の対価が現金と自社株式の場合を追加
払込資本を増加させる可能性のある複合金融商品の会計処理が公表
転換社債型新株予約権付社債の対価が現金と自社株式の場合を追加
企業会計基準委員会(ASBJ)は4月19日、適用指針となる「払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理」を決定した(4月25日公表)。会社法で認められた取得条項付の転換社債型新株予約権付社債についての会計処理等を定めるもの。公開草案からは、対価が現金と自社の株式の場合や自己社債の会計処理などが追加されている。適用については、適用指針公表日以後に終了する事業年度および中間会計期間からとなる。なお、今回の適用指針により、実務対応報告第16号「会社法による新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱い」は廃止される。
3つの条件を満たす必要 適用指針によると、取得条項付の転換社債型新株予約権付社債の発行者が当該取得条項に基づき、自社の市場価額が転換価格を上回る場合において当該転換社債型新株予約権付社債を取得するときの発行者側の会計処理について、公開草案で定められた取得の対価が「現金の場合」と「自社の株式の場合」の他に、「現金と自社株式の場合」が新たに追加されている。
具体的には、①取得条項に基づく取得の対価の金額は、当該取得条項に基づき、当該転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の目的である自社株式の株式の数に基づき算定された時価であること、②当該取得条項に基づいて取得した際に消却することが募集事項等に示されており、かつ、当該募集事項等に基づき取得と同時に消却が行われていること、③現金の交付がすべて社債部分の取得に充てられ、自社の株式の交付がすべて新株予約権部分の取得に充てられるように、現金と自社の株式を対価とするそれぞれの部分があらかじめ明確にされ、これらの額が経済的に合理的な額と乖離していないことの3つの条件を満たす場合には、転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権が行使された場合に準じて処理することになる。
前述した場合以外については、自己社債の取得に準じて処理することになる。つまり、金融商品会計基準における有価証券の会計処理に準ずることになる。
現金と発行者株式の時価の比率により按分 一方、取得時の転換社債型新株予約権付社債権者側の会計処理の場合、取得の対価が現金と発行者の株式であれば、取得の対象となる転換社債型新株予約権付社債の帳簿価額を交付された現金の額と発行者の株式の時価の比率により按分したうえで、現金部分は転換社債型新株予約権付社債の譲渡として処理し、発行者の株式の部分は、転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権を行使した場合に準じて処理する。
転換社債型新株予約権付社債の対価が現金と自社株式の場合を追加
企業会計基準委員会(ASBJ)は4月19日、適用指針となる「払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理」を決定した(4月25日公表)。会社法で認められた取得条項付の転換社債型新株予約権付社債についての会計処理等を定めるもの。公開草案からは、対価が現金と自社の株式の場合や自己社債の会計処理などが追加されている。適用については、適用指針公表日以後に終了する事業年度および中間会計期間からとなる。なお、今回の適用指針により、実務対応報告第16号「会社法による新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱い」は廃止される。
3つの条件を満たす必要 適用指針によると、取得条項付の転換社債型新株予約権付社債の発行者が当該取得条項に基づき、自社の市場価額が転換価格を上回る場合において当該転換社債型新株予約権付社債を取得するときの発行者側の会計処理について、公開草案で定められた取得の対価が「現金の場合」と「自社の株式の場合」の他に、「現金と自社株式の場合」が新たに追加されている。
具体的には、①取得条項に基づく取得の対価の金額は、当該取得条項に基づき、当該転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の目的である自社株式の株式の数に基づき算定された時価であること、②当該取得条項に基づいて取得した際に消却することが募集事項等に示されており、かつ、当該募集事項等に基づき取得と同時に消却が行われていること、③現金の交付がすべて社債部分の取得に充てられ、自社の株式の交付がすべて新株予約権部分の取得に充てられるように、現金と自社の株式を対価とするそれぞれの部分があらかじめ明確にされ、これらの額が経済的に合理的な額と乖離していないことの3つの条件を満たす場合には、転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権が行使された場合に準じて処理することになる。
前述した場合以外については、自己社債の取得に準じて処理することになる。つまり、金融商品会計基準における有価証券の会計処理に準ずることになる。
現金と発行者株式の時価の比率により按分 一方、取得時の転換社債型新株予約権付社債権者側の会計処理の場合、取得の対価が現金と発行者の株式であれば、取得の対象となる転換社債型新株予約権付社債の帳簿価額を交付された現金の額と発行者の株式の時価の比率により按分したうえで、現金部分は転換社債型新株予約権付社債の譲渡として処理し、発行者の株式の部分は、転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権を行使した場合に準じて処理する。
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