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税務ニュース2003年03月31日 法人税基本通達等、一部改正される 連結納税導入及び商法改正を受けての改正

 国税庁は3月31日に、「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)を公表した。これは、平成14年度の税制改正及び連結納税制度の導入並びに最近における商法等の関係法令の改正等に対応し、法人税基本通達、租税特別措置法関係通達(法人税編)及び耐用年数の適用等に関する取扱通達について、所要の整備を図ったもの。
 主なものをあげると以下のとおり。
 商法改正により、転換社債が商法上廃止され転換社債型新株予約権付社債となったことを受けての資本の増加の日の規定や外貨建転換社債型新株予約権付社債の権利行使があった場合の資本積立金額等の規定の整備がなされた。また、自己株式の金額は資本の部の控除項目として表示するよう商法が改正されたことを受け、そのような表示がされた場合であっても、負債の利子の計算において、総資産の帳簿価額に加算することができることとされた。
 また、子会社等(当該法人と資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者が含まれる。)に対して債権を有する法人が、債務者に対してその再建を現物出資する、いわゆるデッド・エクイティー・スワップが合理的な再建計画等に基づき行われた場合には、その現物出資により取得した株式の取得価額は、適格現物出資となる場合を除き、その取得時の時価となることが明らかとされた。
 さらに、法人が連結納税を開始する場合又は連結納税に加入する場合における時価評価資産の時価算定の方法が、①減価償却資産、②土地、③有価証券、④金銭債権、⑤繰延資産のそれぞれにつき例示されている。

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/1595/01.htm

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