会計ニュース2003年03月31日 会計士協会・監査基準委員会報告書第17号「中間監査」を一部改正 中間監査基準の改訂を受けて
日本公認会計士協会は「監査基準委員会報告書第17号(中間報告)『中間監査』の改正について」を3月25日付けで公表した。
今回の改正は、平成14年12月に企業会計審議会から公表された改訂中間監査基準等に対応させるためのもの。中間監査リスクの構成要素の相互関係が年度監査との比較により示されるとともに、発見リスクの程度が四つに分類され、それぞれの程度に応じた実証手続の説明が加えられており、中間監査に係る監査手続を明確にしている。また、継続企業の前提(ゴーイング・コンサーン)に係る規定が新設され、中間監査におけるその留意事項を示している。
平成15年9月1日以後終了する中間会計期間に係る中間監査から適用される。
今回の改正は、平成14年12月に企業会計審議会から公表された改訂中間監査基準等に対応させるためのもの。中間監査リスクの構成要素の相互関係が年度監査との比較により示されるとともに、発見リスクの程度が四つに分類され、それぞれの程度に応じた実証手続の説明が加えられており、中間監査に係る監査手続を明確にしている。また、継続企業の前提(ゴーイング・コンサーン)に係る規定が新設され、中間監査におけるその留意事項を示している。
平成15年9月1日以後終了する中間会計期間に係る中間監査から適用される。
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