税務ニュース2007年07月02日 事前確定届出書の期限後提出に対し組合等に宥恕規定を適用へ(2007年7月2日号・№217) 申告期限延長により非常勤役員給与が未決のケースが対象に

事前確定届出書の期限後提出に対し組合等に宥恕規定を適用へ
申告期限延長により非常勤役員給与が未決のケースが対象に

成18年度税制改正で導入された事前確定届出給与だが、昨年においては届出書の期限後提出が多数に上った模様だ。これを受け、課税当局では、農業協同組合等は決算が確定するのが遅く、届出書の提出期限までに非常勤役員の給与の額が決まらないことから、当該組合等の非常勤役員給与について、宥恕規定を適用する方針を固めたようだ。

課税上の弊害を考慮し適用基準を確認  事前確定届出給与の期限後提出における宥恕規定は、税法の不知や単なる失念で届出が遅れた場合には適用されない見込みだ。また、税法の不知や失念以外の理由においては、個々のケースで「やむを得ない事情」の有無が判断されることになる。
 一方、課税当局では、各国税局、税務署間で宥恕規定の適用における弊害(課税上の不公平)を考慮し、適用基準の確認を行っている模様だ。具体的には、農業協同組合、漁業協同組合等の非常勤役員に係る事前確定給与に関する届出書の期限後提出について、「やむを得ない事情」と認めるというもの。農業協同組合や漁業協同組合等の場合、決算が確定するのが遅く、申告期限を延長していることにより非常勤役員に係る事前確定届出給与の額の決定が届出期限に間に合わないケースがある。

組合等の組織形態にも配慮  さらに、各組合(単位会)の上部組織となる連合会の役員へは、単位会の役員とならなければ就任できないことがあり、連合会等の役員に係る事前確定届出給与の額の決定が遅れるかたちとなる。
 課税当局では、こうした事情に配慮し、組合等の非常勤役員給与に係る期限後提出については、宥恕規定を適用する方針を固めているようだ。

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